不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 愛知県名古屋市瑞穂区
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- 投稿日
- 2026/02/20
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- 更新日
- 2026/02/21
- [2回答]
483 view
兄が遺産を多く受け取っても、遺言があれば覆せませんか
父の遺言で、不動産は兄が単独相続する内容になっていました。
私は預金の一部のみです。不動産の評価額は明らかに高く、不公平だと感じています。
感情的には納得できませんが、遺言がある以上従うしかないのでしょうか。
遺留分請求は可能と聞きましたが、不動産そのものを取り戻すことはできませんか。
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ご相談を拝見しました。私は法律の専門家ではないため、あくまで実践的知見に基づく一般論として回答します。
遺留分に触れておられるため、その内容についての詳細は割愛しますが、遺留分の請求によって不動産そのものを取り戻すのは困難だと思われます。2019年の民法改正により「遺留分侵害額請求権」は、相当する金銭を請求できる権利であると明文化されたからです。
したがって、遺言書が法的に有効であり、それに基づく遺産分割協議が終了している以上、不動産を取り戻すのは極めて困難だと思われます。
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40代 女性
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父の部屋から知らない女性の荷物が出てきました
一人暮らしだった父が亡くなり、父のマンションを相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。 売却に向けて片付けをしていたところ、クローゼットの奥から女性ものの衣類や化粧品、手紙のようなものが出てきました。 父に交際相手がいたことは聞いていませんでした。 近所の人に「最近まで女性が出入りしていたよ」とも聞きました。 その方が合鍵を持っている可能性は高いです。 弟は関係ないから全部処分しようと言っているのですが、勝手に捨てていいのでしょうか。 父の通帳を見ると、毎月同じ人に数万円振り込んでいた履歴もありました。 父名義のマンションなので、売却自体は私たち相続人で進められると思っていたのですが、、、勝手に進めて大丈夫でしょうか。
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40代 男性
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相続人が海外に居住中の場合の注意点を教えてください
私は現在、アメリカのニューヨークに10年以上住んでいる日本人です。 先日、日本に住む父が他界し、相続問題に直面しています。 父は東京と大阪に不動産を所有しており、日本国内の銀行口座にもかなりの預金があります。アメリカの証券会社で株式投資もしていました。 私には日本在住の弟がおり、父の遺言書では財産を私と弟で均等に分けるよう指示されています。 しかし、私が海外在住のため、相続手続きや税金の問題で困っています。 アメリカでは基礎控除分が大きいため税金はかからないと思いますが、日本の基礎控除分では相続税が発生します。 また、アメリカの証券会社で投資していた分も、日本の相続税の対象になるのでしょうか。 私が直接日本に行くことは難しいため、委任状を使って手続きを進めることになりそうですが、その際の注意点も知りたいです。 海外在住の相続人は、どのような点に特に注意を払う必要がありますか? 専門家の方のアドバイスを頂きたいです。
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遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
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50代 女性
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- エリア
- 東京都中野区
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15年、一緒にいる夫がいます。 お互い離婚歴があり、籍は入れずに過ごしています。 今は都内でマンションを購入し、住んでいます。 まだ早いとは思うのですが、何があるかわからない年齢にも なってきているので、夫と今後について話し合いの機会があります。 その際、現在の住まいに関してどうするか決めたいです。 名義や支払いは夫です。 私が先ならいいのですが、夫が先の場合、相続について決めておくべきですよね。 これを決めといたほうがいい、何かで残した方がいい(記録など) などございましたら、アドバイスをお願いいたします。
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実家の増築部分は未登記
母が1人で住んでいた実家の売却を予定しています。 おそらく、昔に増築した部分が未登記のままです。 この部分も登記をしてからでないと売却できないのでしょうか?教えてください。 よろしくお願いします。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
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- 投稿日
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40代 女性
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- エリア
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まず、有効な遺言書が存在する場合には、【遺言に沿った財産分配+遺留分に関する請求を行う】という事になります。
逆にいえば、遺言書の無効を争う余地があれば、その手続を行うことで、【法定相続に基づく遺産分割】の世界に引きずり戻すことが可能となります。
遺留分請求を行う事案の場合、相続発生時点にもよりますが、現行の民法が適用される相続の場合、原則として遺留分侵害額という金銭請求となります。
但し、相談者様が請求できる額・相手方の支払い能力・相談者様の資力等の兼ね合いによっては、相談者様が不動産を取得するという形で決着をつけることができる場合も無いわけではありません。ただし、そのような事案は極めて稀です。
なお、遺留分侵害額請求には権利行使の時間制限がありますので、くれぐれも期限を経過させないようご注意ください。