不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/14

    プラスの財産を相続する場合には、連動して負債も相続しなければなりません。
     そのため、プラスの財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。

     もっとも、借用書がのこっているに過ぎない状況の場合、既に完済していたり、仮に負債が残存している場合でも長期間返済していないことを理由に消滅時効が主張できる場合もあります。
     そのため詳細を把握するために、貸主に連絡する方法もありますが、放置して請求が来るのを待っておいた方が得な場合もあります。

     最終的には、こういった点に留意しながら、今後の対応を決めていくことになります。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする