不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/16

    相続放棄には「3ヶ月」という期限がありますが、それを過ぎていても諦める必要はありません。
    借金の存在を「知らなかった」ことに正当な理由があれば、家庭裁判所で相続放棄が認められるケースは多々ございます。

    具体的には、借金が判明した日から3ヶ月以内であり、かつ「相続財産が全くない、あるいは隠されていた」と信じるに足りる相当な理由がある場合です。 ただし注意しなければならないのは、固定資産税の支払い等の行為です。 これらが「相続を承諾した(単純承認)」とみなされると、放棄が認められなくなるリスクも伴います。

    現状、ご自身だけで判断されるのは非常に危険です。
    一刻も早く弁護士へ相談し、最善な法的手続きの方法や対策を確認されることをおすすめします。

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