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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/02

    ご相談を拝見しました。

    相続時清算課税制度は、2024年の税制改正によって使い勝手が劇的に向上した一方、一度選ぶと戻れないという懸念材料は払拭できません。

    例えば、110万円を超える贈与を毎年続けたい場合(200万円を15年間贈与するなど)には、暦年贈与の方が有利になる可能性もあるのです。

    ご存じのとおり、相続時清算課税制度は「税金の支払うタイミングを先送りする」仕組みであり、贈与された金銭は将来的に「特別受益(生前に受けた特別な利益)」としてカウントされます。そのため、実際に相続が発生した際には、他の相続人から「すでに住宅資金を贈与してもらっているのだから、遺産は少なくて当然だ」と主張される法的根拠となり得ます。そのため、そのようなトラブルを防止するため、生前贈与の意図や、遺産分割について明文化してもらうなどリスクヘッジは必要でしょう。

    なお、住宅購入資金に対する援助については、相続時清算課税制度とは別に「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例(最大1,000万円)」が存在します。この範囲でしたら、将来的な相続財産には加算されず、非課税で受け取れます。

    もっとも、親御様の総資産額によって最適解は変わりますから、必要に応じて税理士に相談するなど、慎重に判断されることをお勧めします。

    なお、現金による援助ですから、不動産価格の変動で税額が影響を受けることはありません。

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