不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/06

    親から頭金として500万円を受け取るだけだと、原則は贈与税の対象です。
    ただし、「住宅取得等資金の非課税の特例」に当てはまれば、500万円までは非課税、省エネ等住宅なら1,000万円まで非課税です。制度は令和8年12月31日までの贈与が対象です。

    住宅取得等資金の非課税を使うなら、たとえ税額が0円でも、贈与税の申告が必要です。
    この条件を満たせば、贈与税0円になる可能性が高いです。

    「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
    詳細は上記を検索してみてください。

    ※贈与税や住宅取得等資金の非課税制度の適用可否・必要書類・申告方法は、お客様ごとのご事情や取得時期、物件条件によって異なります。詳細および最終的な判断については、税理士または所轄税務署へご確認ください。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/07

    ご相談を拝見しました。

    ご質問は「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」に関してだと思いますが、現行では2026年12月31日までに限り、父母や祖父母などの直系尊属から自己の居住の用に供する家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭について、贈与を受けた人ごと、省エネ住宅の場合は1,000万、それ以外の住宅は500万円までは、特例を適用することで非課税となります。

    ただし、控除を受けるには次の要件を全て満たす必要があります。

    (1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

    (注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

    (2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。

    (3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。

    (4) 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。

    (5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。

    (6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

    (注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

    (7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます)。

    ただし、非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/04/08

    まず、とても良いご家族関係だと感じました。
    このご相談は「税金がかかるかどうか」だけで終わらせるのはもったいなくて、本来はご家族のお金の動かし方をどう設計するかという話になります。

    基本から整理します。

    親御様から500万円の援助を受ける場合、原則は贈与税の対象です。
    ただし、
    ・年間110万円の基礎控除
    ・住宅取得等資金の非課税制度
    このあたりを使うことで、税負担を抑えることは可能です。

    住宅取得資金の非課税制度を使えば、一定条件のもとで非課税で受け取れますが、ここでよくある誤解が一つあります。

    非課税でも申告は必要です。

    ここは実務上かなり大事なポイントです。

    そして、今回の500万円であれば、もう一歩踏み込んだ考え方もできます。

    相続時精算課税制度です。

    これは、
    ・累計2,500万円まで贈与時は非課税
    ・用途の制限なし(住宅資金でなくてもOK)
    ・将来の相続時にまとめて精算

    という制度で、「将来もらうはずのお金を前倒しする」という考え方になります。

    ここでの判断はシンプルに「どっちが得か」ではありません。

    例えば、
    ・今回の住宅購入を楽にしたい→住宅取得資金の非課税が分かりやすい
    ・今後も親からの資金移転がありそう→相続時精算課税でまとめて考える
    ・まだ使い道を固定したくない→あえて住宅資金に縛らない
    こういう整理になります。

    一点だけ重要なのは、相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れません。

    ここは軽い判断で選ぶ制度ではありません。

    そして、ファイナンシャルプランナーとして一番お伝えしたいのはここからです。

    今回の500万円、「もらえるから頭金に入れる」ではなく「このお金をどう使うのが家族にとって一番いいか」で考えるべきです。

     

    現場で多いのが、
    ・頭金に入れすぎて手元資金がなくなる
    ・結果、生活が苦しくなる
    というケースです。

    例えば、
    ・借入額を減らして安心を取る
    ・あえて手元に残して生活防衛資金にする
    ・教育費として確保する
    どれも正解になり得ます。

    大事なのは、住宅ローン・今後の支出・ライフプラン全体を見た上でこの500万円の役割を決めることです。

    税制はあくまで“使い方のルール”であって、目的ではありません。

    同じ500万円でも、使い方次第で「安心になるお金」にも「後から効いてくる負担」にも変わります。

    せっかくのご両親の想いですから、節税だけで判断せず、家族としてどう活かすかここまで考えてあげると、結果として一番いい形になります。

    このテーマは制度単体で見るとシンプルですが、実際は「家計・将来設計・不動産」が全部つながる部分です。

    ここを整理してから動くかどうかで、購入後の安心感は大きく変わります。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする