不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2026/04/16
-
- 更新日
- 2026/04/19
- [2回答]
381 view
住宅ローンの連帯保証人を外したいが応じてもらえません
5年前に夫名義で住宅ローン(残債約2,800万円)を組み、私は連帯保証人になっています。
その後離婚し、私はすでに別の場所で生活しています。
元夫はそのままマンションに住み続けていますが、私はこのローンから完全に外れたいです。
銀行に相談したところ、「原則として保証人の変更は難しい」と言われました。
元夫に借り換えをお願いしましたが、「今のままで問題ない」と言われ、話が進みません。
このままだと、元夫に何かあった場合に自分に請求が来る状態です。
どうにかして外れたいのですが、何か方法はありませんか?
-
ご相談ありがとうございます。
まず結論から言うと、離婚したからといって連帯保証人から自動的に外れることはありません。
連帯保証人は元ご主人との約束ではなく、銀行との契約です。
そのため、元ご主人がそのままローンを払い続けていても、万が一返済が止まれば、ご相談者様に請求が来る可能性があります。離婚後も住宅ローンの連帯保証人の責任は続き、元配偶者が返済できなくなれば請求を受ける可能性があります。
正直、本来であれば離婚前に、「誰が住み続けるのか」「ローンはどうするのか」「連帯保証人は外せるのか」「借り換えできるのか」ここまで決めてから離婚するべき話だったと思います。
ただ、今さらそこを言っても仕方がないので、今後どう動くかが大事です。
連帯保証人から外れる方法としては、
・元ご主人が単独で借り換える
・別の保証人を立てる
・追加担保を入れる
・マンションを売却してローンを完済する
主にこの4つです。住宅ローンの借り換え、新たな保証人、追加担保、売却完済が代表的な方法です。
ただ、銀行が「原則難しい」と言っている以上、元ご主人が動かない限り、現実的にはかなり難しいです。
元ご主人が今の収入で単独借り換えできるなら、それが一番きれいです。
ただ、収入や年齢、残債、物件価値の関係で借り換えが難しいこともあります。
もし元ご主人が話し合いに応じないのであれば、最終的には弁護士を入れて、財産分与や住宅ローンの扱いについて調停を進めるしかないケースもあります。
お互いに「もう相手のことは知らない」という関係になってしまったから離婚になったのだと思いますが、住宅ローンだけは他人になっても切れません。
だからこそ、今の状態を放置するのが一番危険です。
また、ご相談者様が今後ご自身で住宅ローンや車のローンを組みたい場合、この連帯保証が残っていることで審査に影響する可能性もあります。連帯保証人のままだと、新たな借入時に既存債務として見られることがあります。
個人的には、「元ご主人に借り換えをお願いして終わり」ではなく、「いつまでに借り換えをするのか」「できない場合は売却も含めてどうするのか」「応じないなら法的にどう進めるのか」ここまで期限を決めて動いた方が良いと思います。
気持ちの問題ではなく、これはご自身の人生設計や今後の借入にも関わる問題です。
なので、話し合いで進まないなら、早めに弁護士や不動産会社も交えて整理した方が良いと思います。
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ご相談を拝見しました。
離婚が成立する前までに不動産について取り決めしておけば、本件のような問題の発生を未然に防止できた可能性は高かったのですが、すでに離婚が成立した状態では、元配偶者を説得して、単独名義へ借り換えをしてもらうのが最善策です。法的に、借り換えを強制する訴訟を提起することは困難ですが、裁判ではなく調停であれば、裁判官や調停委員という第三者を介することで、感情的になりがちな元配偶者に対しても、放置することのリスクや解決の必要性を客観的に説得してもらい、最終的に「連帯保証人の地位から外れるための手続き協力は必然である」という方向へ持っていける可能性があります。
説得して応じてもらえるのが最善ではありますが、応じてもらえない場合には、弁護士に相談したうえで心理的プレッシャーと将来の証拠作りを目的に内容証明を送付してもらい、そのうえで調停を申し立てるのが打開策となるかもしれません。