不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/04/20

    ご相談ありがとうございます。

    まず結論から言うと、買主側が受け入れないという選択もできますし、売主側も一方的に「1カ月延ばします」と決められる話ではありません。

    不動産会社の言う通り、契約後の日程変更は双方合意が必要です。

    なので、「延長するならどの条件なら受け入れるのか」「受け入れないならどうなるのか」ここを整理して考える必要があります。

    お気持ちとしては、「契約したのだから予定通り引き渡してほしい」「こちらはもう解約も進めている」「今さら1カ月延ばしてほしいは困る」というのは当然だと思います。

    ただ、実務上は売主の買い替え先の完成遅れや、引っ越し準備の遅れで、決済日や引渡日を後ろ倒しにしたいという相談は意外とあります。

    もちろん、だから仕方ないという話ではありません。

    今回のように、
    ・仮住まい費用
    ・荷物保管費用
    ・追加の引っ越し費用
    ・現住居の延長費用
    こういった実損が出るのであれば、その費用負担を売主側へ求める交渉は十分可能です。

    売主都合の引渡し遅延で買主に損害が出た場合、契約内容によっては遅延損害金や実費負担を請求できることがあります。特約がなければ、実際に発生した損害を証明して請求する形になることが一般的です。

    また、契約書に違約金や引渡し遅延の条項がある場合は、その内容に従って請求できる可能性があります。売主の引渡し遅延は契約違反に該当し、契約書に基づいて違約金請求や解除が認められるケースがあります。

    ただ、個人的には、ここで「絶対に受け入れない」と強く突っぱねるより、「延長は受け入れるが、その代わり費用負担はお願いしたい」「仮住まい費用や保管費用は見てほしい」「延長後の日程は絶対に守ってほしい」このような落としどころを探した方が、結果的にスムーズに終わることも多いです。

    実際、現住居の解約手続きが済んでいても、大家さんによっては事情を説明すると1カ月程度延長できることもあります。

    もちろん、どうしても延長できない場合もありますが、その場合は売主側に仮住まい費用等を負担してもらうという考え方もあります。

    逆に、完全に拒否して契約解除や裁判のような話になると、時間も費用もかかりますし、その間住まいの問題も解決しません。

    法的には買主側が強い立場ですが、現実的には「どう解決するのが一番損が少ないか」で考えた方が良いケースだと思います。

    まずは契約書の引渡し遅延、違約金、解除条項を確認して、「受け入れるならどこまで補償してもらうか」を整理して仲介会社を通じて交渉するのが良いと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/21

    ご相談を拝見しました。

    現実的な問題として、売主の新居の完成が遅延している状態では、売主が仮住まいをして引き渡す、あるいは相談者様が手続きをキャンセルするか仮住まいするかの方法しかありません。売買契約書には引き渡し日が記載されており、売主はその期日までに引き渡す責を負っています。

    したがって、不可抗力であり事情は斟酌できるとしても、相談者様が売主の要望を無条件で受け入れる必要はありません。関係性を考慮して受け入れる場合には、仮住まいや荷物の保管料、迷惑料などを勘案した相応の損害金を請求し、それが受けいれられるなら承諾されてはいかがでしょうか。

    なお、引き渡し遅延を承諾される場合には口約束ではなく、必ず「引渡日変更に関する覚書」等を取り交わし、後日紛争の発生予防に備えるようご注意ください。

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