不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/04/26

    まず前提として、うつ病の既往歴がある=住宅ローンが組めないというわけではありません。
    ただし現実的には、金融機関が重視するのは「団体信用生命保険(団信)に加入できるかどうか」です。

    多くの銀行では、ローンとセットで団信加入が条件になります。
    そのため、現在も服薬がある場合や通院履歴がある場合は、団信の審査で条件付き・もしくは否決になる可能性はゼロではありません。

    一方で、

    ・症状が安定している
    ・通院頻度が低い
    ・投薬が軽い

    こういった状況であれば、通常団信が難しくても「ワイド団信(引受基準緩和型)」などで通るケースもあります。
    ※その分、金利や保険料は上がることが一般的です。

    ここまでが一般的な話ですが、少し現実的な視点をお伝えすると――

    ご主人:年収500万円
    奥様:年収450万円

    このバランスであれば、どちらか一方に無理に寄せる必要は本来そこまで強くないと思います。

    仮にご主人単独で団信が難しかった場合でも、奥様単独で無理のない価格帯に抑えれば、支払い自体が厳しくなる構図ではないご年収帯です。

    ここでよくあるのが、「じゃあ世帯年収で合算して、少しでも高い物件を…」という流れなのですが、個人的にはこれはあまりおすすめしません。

    理由はシンプルで、
    ・今後の出産や働き方の変化
    ・どちらかの収入変動
    こういった不確定要素を考えると、合算前提でギリギリまで借りる方がリスクが上がるからです。

    むしろ考え方としては、

    ・単独でも成立する価格帯にしておく
    ・どちらの名義でも対応できる柔軟性を持たせる

    この方が、長い目で見たときに安心感があります。

    今回のご相談は、「借りられるかどうか」も大事ですが、それ以上にどういう組み方なら無理が出ないかを整理するのがポイントだと思います。

    団信の通り方次第で選択肢は変わるので、最初から一本に絞るよりも、いくつかのパターン(夫単独・妻単独・連帯など)で事前審査を取ってみると、かなり現実的な判断がしやすくなります。

    状況的には悲観する内容ではないので、無理に結論を急ぐよりも「通し方と組み方」を少し整理してから動くのが良いと思います。

  • 私が回答します

    堀部友隆

    株式会社サンクスホーム

    • 40代
    • 愛知県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/04/26

    内容拝見させていただきました!
    うつ病歴がある場合の住宅ローンでの懸念点は団体信用生命保険への加入になります。
    ご相談者様の内容であれば金融機関の住宅ローンの事前審査は問題なく進めれるかと思います。
    ご心配されております既往歴については団体信用生命保険加入の場合に該当するかと思います。
    多くの金融機関は団体信用生命保険加入が必須項目になっております。
    そのため事前審査を行う際に団体信用生命保険の申込も一緒にすると良いかと思います。
    告知書類の記入がありますのでそちらの該当項目に記入し審査進めていくとができます。
    また団体信用生命保険が加入できない場合は、住宅金融支援機構の「フラット35」という住宅ローン商品は団体信用生命の加入については必須項目でないためご検討いただいても良いかと思います。

    まずは住宅ローンに詳しい不動産会社の方や金融機関のローンセンターなどにご相談していただくと良いかと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/27

    ご相談を拝見しました。

    うつ病の場合、通院中もしくは服薬継続中である場合には、団体信用生命保険の告知で審査に影響する可能性があります。ただし、現状は発症から3年が経過しており服薬も限定的な状態ですから、引受が認められる可能性は一定程度あると考えられます。一方で、引受基準が緩和されたワイド団信等を勧められる可能性もありますが、これは金融機関や保険会社によって判断が分かれる部分です。

    なお、団信の加入可否は最終的に引受保険会社となります。そのため、まずは申込み予定の銀行を通じて事前相談されることをお勧めします。

    その際には、ご主人単独での申込みだけでなく、奥様を主債務者でご主人を連帯債務者(収入合算)とした場合の見解についても確認されると、より現実的な選択肢も見えてくるでしょう。

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