不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2026/05/21
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- 更新日
- 2026/05/22
- [2回答]
179 view
銀行に断られました
離婚協議が成立し、夫名義の戸建てに私と子どもが住み続けることになりました。
住宅ローンの残債は2,800万円、私が連帯保証人になっています。
「離婚するなら名義を私に変えたい」という意見に夫も合意してくれているのですが、
いざ銀行に相談したら「あなたの単独収入では審査が通らない」と言われ手続きが進みません。
私は契約社員で年収280万円、子どもは小学生が2人います。
このまま名義変更ができないと、夫がいつかローンを滞納するんじゃないか、
夫が再婚して相続関係で複雑になるんじゃないか。
養育費は月8万円もらえる予定ですが、これは収入として合算してもらえないのでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
結論から申し上げれば、養育費の額や支払い条件を仮に公正証書で約していたとしても、銀行は「全額収入換算しない」「一部しかみない」「対象外」のいずれかとみなす可能性が高いでしょう。理由は将来的な停止や減額リスクなど、その不安定さにあります。
また現時点では、他行へ申し込んだとしても、単独での借り換え審査はかなり厳しいと思われます。
しかし、現在の状態では住宅ローンの債務者である配偶者が返済を滞納した場合、連帯保証人である相談者様にも請求がきます。また、心配されているように、相続関係が複雑になる可能性も十分に考えられます。
このように考えると八方塞がりのような印象を受けますが、例えば、公正証書による離婚協議書の作成と合わせて、使用貸借契約を締結しておくなどの方法が考えられます。
公正証書には、少なくとも次のような内容を盛り込んでおくと良いでしょう。
◯相談者様と子が配偶者名義の戸建てで居住を継続すること
◯了解を得ず売却しないこと
◯ローンを予定通り支払い、かつ延滞しないこと
◯養育費の支払い条件
◯固定資産税や修繕費の負担義務
完全に問題を解決できるわけではありませんが、少なくとも口約束や法的要件の欠けた合意書等よりは安心できるはずです。このような状態を維持したまま正社員登用先を模索して、数年後に住宅ローンを申し込めば承認される可能性も高まるでしょう。
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54 view

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かなり不安なお気持ちだと思います。
特に今回は、
・お子様がいる
・今の家に住み続けたい
・離婚後の生活もある
この状況の中で、「名義変更できません」と言われると、先が見えなくなる感覚になるのも自然だと思います。
ただ、まず整理しなければいけないのは、“離婚の話”と“銀行の審査”は別、という点です。
今回、ご主人が名義変更に同意していること自体は、とても大事な前進です。
ただ、銀行は、「今後きちんと返済できるか」を基準に判断します。
そのため、
・年収
・雇用形態
・返済比率
・お子様人数
・他の借入
・勤務年数
などを総合的に見ます。
なので、今回のように、契約社員・年収280万円・お子様2人という状況だと、銀行側が慎重になるのは、正直かなり一般的です。
あと、よく誤解されやすいのですが、養育費は、「必ず将来まで支払われる保証がある収入」としては扱われづらいため、住宅ローン審査では、満額を安定収入として評価しない金融機関が多いです。
もちろん、銀行によって考え方は違いますが、「養育費があるから大丈夫」という形には、なかなかなりません。
だからこそ今、大事なのは、「名義変更できない=終わり」ではなく、“現実的にどう整理していくか”を考えることだと思います。
例えば、
・しばらく現状維持にする
・借換できる銀行を探す
・親族援助を含めて考える
・売却も視野に入れる
・住み替えを検討する
など、方法自体はゼロではありません。
ただ、ここで無理をして、「なんとか通る銀行を探す」だけに集中してしまうと、今後の生活が苦しくなるケースもあります。
特に、お子様が小学生とのことなので、これから教育費も増えていきます。
なので、今後は、“家を守ること”だけではなく、“生活全体を守れるか”を基準に考えることが、すごく大事だと思います。
あと、ご相談文にもある通り、
・元ご主人の滞納リスク
・再婚後の相続関係
この不安も、決して考えすぎではありません。
実際、名義とローンが元配偶者側に残る状態は、後々トラブルになることもあります。
だからこそ、感情だけで進めず、
・銀行
・離婚協議書
・住宅ローン
・養育費
・今後の生活費
ここを全部切り分けながら、一つずつ整理していくことが大切だと思います。
今は、「どうすれば絶対この家に住み続けられるか」だけではなく、“無理なくお子様と生活を続けられる形は何か”を軸に考えていくタイミングかもしれません。