不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2026/07/19
-
- 更新日
- 2026/07/20
- [2回答]
115 view
父はいいと言っていた、と隣の方に言われた
実家を売却する話をしに行った日、隣の方から「父はいいと言っていたので、使わせてもらってます」言われました。
何のことか分からず聞き返すと、実家の敷地の一部を、昔から隣の方が駐車場のように使っていたそうです。
現地を見ると、たしかに隣の車がうちの土地に少しかかる形で停まっていました。
父が亡くなり、実家は私と弟で相続しました。
母はすでに亡くなっています。
私たちは誰も住む予定がないため、売却するつもりです。
不動産会社にも相談しています。
ただ、隣の方の車が一部入り込んでいる状態のままだと、買主が嫌がるかもしれないと言われました。
契約書や覚書は見つかっていません。
父が口約束で許していたのか、昔からなんとなくそうなっていたのかも分かりません。
隣の方は悪い人ではありません。
むしろ父のことを昔から気にかけてくれていた方です。
だからこそ、急に使わないでくださいとも言いにくいです。
弟は、売るならきちんと線を引いた方がいいと言っています。
私もそう思いますが、父が生前に許していたものを、相続人の私たちが急に断れるのか不安です。
こういう場合、売却前に隣の方との利用関係を何か書面などに整理しておく必要がありますか。
父との口約束があったと言われた場合、こちらから使用をやめてもらうことはできるのでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
本件は権利関係が絡む内容ですから、売却を検討する場合は弟さんが主張されたようにクレバーに考え、線引をしておく方が良いでしょう。
隣人が良い人云々は関係ありません。
相談内容から使用貸借であると推察されますが、そうであれば、借地借家法のような強力な権利で隣人が守られているわけではありません。民法上、使用貸借は「借主の死亡」によって終了すると定められているため、今回のように、貸主の死亡によって売却というやむを得ない事情が生じた場合であれば、合法的に相続人から「返還請求」を行うことが認められます。
ただし、御尊父の存命中は親切にしてもらっていたとの事情もありますから、「父が生前はお世話になりました。実は、父が亡くなり誰も住まなくなるため、実家を売却することになりました。不動産会社や買い手の方との兼ね合いもあり、大変心苦しいのですが、〇月〇日(引き渡しの日など)までに車の駐車位置を調整していただくことは可能でしょうか」といった感じでお願いする形を取られてはいかがでしようか。
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2270 view

相談先を選択してください

ご相談内容ですと、お気持ちはよく分かります。
お父様と長年お付き合いのあったお隣の方であれば、
できるだけ円満に話を進めたいと思われるのは自然なことです。
一方で、実家を売却するのであれば、
土地の利用関係を曖昧なままにしておくことはおすすめできません。
法律上、お父様が口頭で使用を認めていたとしても、その内容や条件が明確でなければ、
後から事実関係を証明することは簡単ではありません。
また、相続によって所有者が変わったからといって、
すべての約束が自動的になくなるわけではありませんが、
口約束だけでは権利関係がはっきりしないことも多く、
最終的には個別の事情によって判断されます。
そのため、まずはお隣の方と落ち着いて話し合い、
「これまでの経緯」と「これから売却を予定していること」を丁寧にお伝えすることが大切です。
そのうえで、今後も土地を使っていただく約束をするのであれば、
口約束ではなく、内容を書面で整理しておくことをおすすめします。
逆に、売却を優先し、今後は使用をお願いしないのであれば、
そのことも早めにお伝えした方がお互いのためです。
人と人との約束は信頼関係があってこそ成り立つものですが、
後から権利を主張する可能性があるのであれば、やはり証拠を残しておくことが大切です。
「昔そう言った」「言わない」という話になってしまうと、
どちらも証明が難しくなり、結果として双方が困ってしまうことがあります。
今回のお話からは、お隣の方も悪意があって使っているというより、
お父様との関係の中で今まで続いてきたという印象を受けます。
だからこそ、一方的に話を進めるのではなく、
「売却を予定しているので、このままでは次の買主様にも影響してしまいます」
と事情を説明すれば、ご理解いただける可能性も十分あると思います。
もし話し合いが難航したり、利用する権利について双方の認識に大きな違いがあるようであれば、
早めに弁護士へ相談し、法的な整理も含めて進めることをおすすめします。
売却前に利用関係を整理しておくことは、
将来の買主様とのトラブルを防ぐことにもつながりますので、
円満な関係を大切にしながらも、権利関係だけは曖昧にしないことが大切だと思います。