不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市戸塚区
-
- 投稿日
- 2026/03/07
-
- 更新日
- 2026/03/10
- [2回答]
583 view
父が他界、マンションを母に相続
父が他界し、去年末に遺言執行人を介し相続完了しました。つい最近、母が父から相続したマンションを次男が必要書類を揃え、母に印鑑を要求して自分の名義にする手続きをしているようです。
父の相続は母の次に次男が多くあるにも関わらずお金に困っているから生前贈与したいと言われたらしいです。印鑑は押してしまってますが、止めることできますか?
次男は相続後、1000万近くの車も購入しているようですし、また、父が他界する前に父の会社の名義変更や株も自分名義に手続きしてたので、その会社は次男にと書かれていましたが、とっくに自分名義な為、相続税もかかりませんでした。父は脳梗塞で倒れ5年間話す事も、私達の事もわからないような状況での出来事です。
怒りを通り越してますが、なんとか悪事を退治したく、宜しくお願いします。
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お気持ちお察しします。
お父様が意思疎通ができなかった5年もの間に行われた、会社の名義変更や株の譲渡は、「意思能力がない状態での行為」として “無効” になる可能性が極めて高く、仮に「委任状」があったとしても同様(無効)となる可能性が高いです。
そしてこれが認められればそれらは「父の遺産」に戻り、改めて相続人全員で分け直す(または遺留分を請求する)対象となります。
それと次男がもし勝手に委任状を作成し、実印を捺印して手続きをしていた場合には、
・有印私文書偽造罪・同行使罪
・公正証書原本不実記載罪
・不法行為による損害賠償責任
以などの罪や責任を問われる可能性があります。
次に、マンションの名義変更についてですが、
法務局での登記申請が完了する前であれば、お母様本人からの「取下げ」が可能です。
もし既に登記が完了していても、お母様に「贈与の意思がなかった(次男に騙された、強迫や強要をされた)」などの事情があれば、「錯誤」として、法務局へ登記の抹消を求めることができます。
なお、もし今回のマンション贈与が成立してしまったとしても、それは次男の「特別受益」(前借りした相続財産)として扱われることとなります。 そのため将来、お母様の相続が発生した際、次男の取り分をその分減らす計算をすることができます。
まずは
・登記に関することは法務局や司法書士へ相談
・次男の不正に関することは弁護士へ相談
・お父様の当時の診断書や介護記録など意思疎通ができなかった証拠を確保
されることをおすすめします。
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ご相談を拝見しました。
速やかに弁護士に相談し、対応されるのが最適解だと思われます。そのため、まずお母様に真意を確認し、「返して欲しい」との意向があるなら法務局に取り下げを申し出る、すでに名義変更が終了したなら、裁判所を通じて不動産処分を一時的に差止める仮処分手続きを行う必要があります。
一概に判断できませんが、お父様の判断能力が不安定な時期に贈与や名義変更が行われたこと自体に疑念が残ります。当時の病状を証明できる診断書や意思疎通の状況などを用意すると同時に、感情論に陥らず速やかに弁護士へ相談されることをお勧めします。