不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 大分県別府市
-
- 投稿日
- 2026/09/02
-
- 更新日
- 2026/09/03
- [2回答]
128 view
相続した貸店舗をどうしたら良いか
母が亡くなり、相続で悩んでいます。
母は駅前で店舗用の小さな建物を一棟所有していて、1階は飲食店に貸していました。
店内の内装や厨房設備の多くはテナントさん側が自分の費用で入れたものだそうです。
色々と造作されているのですが、このままこの建物を売却する場合、普通の不動産屋に問い合わせて売却する方向で依頼すれば良いのでしょうか。
飲食店側からしたらオーナーが変わることになると思うのですが、事後報告で問題ないのでしょうか。
何から手をつければ良いかわかりません。
-
相続した貸店舗について、何から始めればいいのか分からないということであれば、
私なら、まずは経験のある不動産会社に相談することをおすすめします。
いきなり売却活動を始める必要はありません。
今回のような「相続した店舗をテナントに貸している物件」は、
一般的な自宅や空き家の売却とは少し事情が違います。
特に確認しておきたいのは、
・現在の賃貸借契約の内容
・契約期間や更新時期
・敷金や保証金の有無
・賃料や滞納の状況
・テナント側が所有している内装・厨房設備の範囲
・建物所有者側の設備との区別
・修繕義務をどちらが負う契約になっているか
・テナントがそのまま営業を続けるのか
・賃貸中のまま売却するのか、退去してもらってから売却するのか
といったところです。
ここを整理しないまま「普通の不動産屋に売却をお願いする」という進め方は、
少しもったいないと思います。
逆に、店舗や収益物件の売買に慣れている不動産会社であれば、
現在の賃料や契約内容を確認したうえで、
「このままテナントが入った状態でオーナーチェンジとして売るのがいいのか」
「テナントとの契約を整理してから売る方がいいのか」
「どちらの方が売却しやすく、価格も期待できるのか」
を考えてくれます。
ですから、最初から「売ってください」と決めるのではなく、
「母から相続した貸店舗があるので、現状を見てもらって、
どう売るのが一番いいのか相談したい」というところから始めれば十分です。
テナントへの連絡についても、先に相談せず事後報告で進めるのはおすすめしません。
法律上、賃貸中の不動産を売却した場合には、
一定の要件のもとで新しい所有者に賃貸人としての地位が移ります。
敷金の返還義務なども新所有者に承継されることがあります。
つまり、テナントからすると「突然知らない人が大家になった」ということになりますので、
実務上も、売却の話が具体的になった段階で、
テナントへの説明や賃貸借契約・敷金などの引継ぎをきちんと行うことが大切です。
ただし、
だからといって「売却前に必ずテナントの承諾を取らなければ売れない」
と単純に考える必要もありません。
賃貸借契約の内容によっても変わりますので、まず契約書を確認し、
そのうえで不動産会社や必要に応じて専門家に相談して進めれば大丈夫です。
また、今回特に気になるのが、テナントさんが自費で入れた内装や厨房設備です。
これは「店舗の中にあるから建物と一緒に売ればいい」とは限りません。
テナントさんが所有している設備であれば、
売買の対象となる建物の設備とは分けて考える必要があります。
契約書や工事内容、設備の所有権を確認しておかないと、
買主との間でも「この厨房設備は売買に含まれるのか」「テナントが退去するときに撤去するのか」
といった問題になる可能性があります。
ですから、まずは現在の賃貸借契約書を手元に用意して、
不動産会社に見てもらうのが一番早いです。
その際には、
固定資産税の納税通知書、建物の登記関係書類、現在の賃料が分かるもの、敷金・保証金の資料、
そして分かる範囲でテナントが設置した内装や厨房設備についても伝えてください。
相続したばかりで、
まだ「売るか持ち続けるか」も決まっていないのであれば、それも問題ありません。
むしろ、最初の相談では
「売却した場合いくらくらいになりそうか」「今の賃料を考えると持ち続けた方がいいのか」
「売るならテナントが入ったままの方がいいのか」
まで含めて相談してみるといいと思います。
相続した不動産は、売ることだけを目的にすると判断を誤ることがあります。
まず物件と賃貸借契約の現状を整理して、
そのうえで「売却」「保有」「テナントとの契約をどうするか」を考える。
今回については、それが一番安全で現実的なスタートだと思います。
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ですが、内覧や現地調査への協力、原状回復や造作譲渡の明確化などの理由から、事後報告ではなく売出開始前の段階で、事前に調整を行ってほく方がスムーズですし、売却後に問題が生じる可能性を下げることができるでしょう。
賃借人との交渉前には、敷金の額や、原状回復・造作に関する取り決めはあらかじめ確認しておく必要がありますので、賃貸借契約書の詳細には目を通すようにしてください。また、住居専門の不動産屋ではなく、店舗や事業用不動産の売買仲介実績が豊富な会社を数社選んで比較されることをお勧めします。