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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/09/04

    今後の手続としては、登記簿上おじい様名義となっている不動産について、登記簿上お父様名義にする必要があります。
    その場合の基本的なやり方は、おじい様を被相続人とした場合の全法定相続人との間で協議書を取り交わすという方法が一般的です。ただし、例外的に特殊な裁判を行うことでこれに代えられる場合もあります。
    いずれにせよ、本件に関しては、一度、具体的な流れを把握するために、司法書士又は弁護士による正式な法律相談を受けておかれるべきと考えます。

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