不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2026/09/04
-
- 更新日
- 2026/09/04
- [1回答]
8 view
別居後に夫が住宅ローンを払っている分を、財産分与で主張
夫と別居して1年ほどになります。
離婚に向けて話し合いをしています。
結婚後に購入したマンションがあり、名義も住宅ローンも夫です。
別居後、私は子どもと賃貸に移り、夫がそのままマンションに住んでいます。
夫は、別居後も住宅ローンを自分が払い続けているので、その分は財産分与で考慮してほしいと言っています。
一般的に、夫が自分名義のマンションに離婚後も住み続ける場合、財産分与の分け方はどうなるのでしょうか?
私も賃料を払っていますし、子育ても一人でしている為、夫より負担は多いという考えです。
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離婚後、住み続けていたマンションを元夫が勝手に売却しようとしています
5年前に離婚した元夫との共有名義で、住宅ローンを組んで購入したマンションに、私はいまも子どもと一緒に住んでいます。 ローンは夫が支払い続けており、私は生活費や管理費を負担する形で暮らしてきました。 ところが先日、不動産会社から「売却の査定を依頼されました」と連絡がありました。 元夫が私に何も言わず、売却の動きを始めていたようです。 確かに私たちは半々の共有名義ですが、私はここを子どもの生活基盤として守っていくつもりでした。 名義が共有でも、私の同意なしで売却できないですよね? また、ローンの支払いが夫、住んでいるのは私、という状態で住み続けるのは法的に問題ありませんか?
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ペアローンで返済中です。離婚を考えています。以下の点を教えてください。 ・離婚後、どちらかがマンションに住み続ける場合、ローンを一本化して一人が引き継ぐことはできるのでしょうか。 ・万が一相手が出ていき、返済が滞った場合、どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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夫婦でペアローンを組んだ家があります。 離婚することになったのですが、住宅ローンの支払いや名義をどうしたら良いか悩んでいます 私は出ていきますが、妻が全てのローンを背負うことは収入的に不可能です。 しばらくは名義も支払いもせっぱんのまま続けますが、そのうちきちんと整理しないといけなくなるかと思います。 この場合どうするのは一番理想的でしょうか。
2701 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県川越市
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- 投稿日
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夫と別居中です。 夫婦で購入したマンションがありますが、今は夫が一人で住んでいます。 住宅ローンは夫婦の連帯債務で、毎月の返済は夫婦の口座から半分ずつ引き落とされています。 私はすでに賃貸に移っていて、自分の家賃も払っている為、住んでいない家のローンを払い続けるのがきついです。 夫に売却を相談しても一向に聞いてくれません。 協議離婚もまだまとまっていない状態です。このままローンだけ払い続けるしかないのでしょうか。 住んでいるのが夫だけでも、共有名義・連帯債務なら私にも支払い義務は残るのでしょうか。
241 view
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 宮城県仙台市若林区
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- 投稿日
- 2024/09/11
- [1回答]
1378 view
離婚に伴う財産分与、マンション売却
年内に離婚する予定で自宅マンション(夫名義)を売りに出しています。まだ確定はしていませんが、23年前に新築で購入した金額より少し高く売れそうです(2000万円前半位の予定)。ローンはあと230万円弱残っていますが売却代金から完済します。残りの金額を2人で分けるつもりですが、場合によっては譲渡となり受け取る側に贈与税がかかると聞きました。夫の側は3000万円控除で課税されないのですよね。夫婦間であれば半分分けても税金がかからないと思ったので半分の金額を振り込んでもらいその後離婚しようと思ったのですが、マンション売却完了前に離婚していないといけない(慰謝料として分ける?)など色々な情報があり分からなくなってしまいました。出来れば課税されずに半分にしたいのですが離婚するタイミングはいつが正しいのでしょうか?(売却前?売却後?)。※結構25年で子供は居ません。
1378 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 兵庫県神戸市垂水区
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- 投稿日
- 2025/08/14
- [0回答]
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離婚しても今の家に住み続けたい
離婚に伴い住宅ローンの名義変更を希望しましたが、銀行から収入面を理由に断られました(正社員300万円程です)このままでは元配偶者の協力なしに生活が成り立ちません。売却や別ローンへの借り換えなど、現実的に取れる選択肢を知りたいです。兵庫県内の一戸建てで、子どもと住み続ける予定です。
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30代 女性
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- 投稿日
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離婚後も名古屋市中区のマンションに子どもと暮らしていますが、登記上はまだ元夫の名義のままです。 住宅ローンは完済済みで、離婚協議では私が所有することに合意しています。 ただ、名義変更には元夫の協力が必要とのことで、なかなか応じてもらえず、手続きが進みません。 このままでは売ることも、相続の対策もできず困っています。 元夫の協力が得られない場合、名義変更はできないのですか?何かやり方はありますか?
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40代 男性
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- 投稿日
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2026/04/16
- [2回答]
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住宅ローンの連帯保証人を外したいが応じてもらえません
5年前に夫名義で住宅ローン(残債約2,800万円)を組み、私は連帯保証人になっています。 その後離婚し、私はすでに別の場所で生活しています。 元夫はそのままマンションに住み続けていますが、私はこのローンから完全に外れたいです。 銀行に相談したところ、「原則として保証人の変更は難しい」と言われました。 元夫に借り換えをお願いしましたが、「今のままで問題ない」と言われ、話が進みません。 このままだと、元夫に何かあった場合に自分に請求が来る状態です。 どうにかして外れたいのですが、何か方法はありませんか?
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 群馬県伊勢崎市
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- 投稿日
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2288 view

相談先を選択してください

ご相談ありがとうございます。
今回のケースでは、まず「別居後にご主人が支払った住宅ローンを、
そのまま財産分与から全額差し引けるのか」という点が重要になります。
結論からいうと、別居後にご主人が住宅ローンを支払っているからといって、
その金額がそのまま財産分与において奥様の取り分から差し引かれる、
という単純な考え方にはなりません。
財産分与では、原則として「夫婦が婚姻中に協力して形成した財産」を基準に、
離婚時点の財産状況などを確認して分けることになります。
今回のマンションについても、名義がご主人で住宅ローンもご主人名義だからといって、
当然にご主人だけの財産になるわけではありません。
婚姻中に購入したマンションであれば、購入時の資金負担や住宅ローンの返済状況などを含め、
夫婦の協力によって形成された財産として財産分与の対象になる可能性があります。
一方で、別居後については少し考え方が変わります。
別居後にご主人がご自身でマンションに住みながら住宅ローンを支払っているのであれば、
その支払いによってマンションのローン残高が減り、
結果としてご主人側の資産が増えている部分があります。
そのため、
「別居後に夫が支払ったローンだから全部夫の負担として考える」
「だからその金額を妻の財産分与分からそのまま引く」
という処理が当然に認められるわけではなく、
別居時点のマンションの価値、住宅ローン残高、別居後の返済額、
誰がマンションを使用しているのかなどを総合的に整理して考える必要があります。
また、今回の場合はご主人がマンションに住み続け、
奥様はお子様と賃貸住宅で生活しているとのことですので、
「夫は住宅ローンを払っている、妻は何も負担していない」
という比較だけで考えるのも適切ではありません。
奥様が別居後に支払っている賃料や、お子様の養育に関する負担などは、
財産分与そのものとは別の問題も含まれますので、
住宅ローンと単純に相殺するような考え方ではなく、
財産分与、婚姻費用、養育費などをそれぞれ分けて整理する必要があります。
特に、まだ離婚が成立していないのであれば、
別居期間中の生活費については「婚姻費用」の問題になる可能性があります。
これは財産分与とは別の制度です。
したがって、今回のケースで最初に確認したいのは、
・マンションを現在いくらで評価できるのか
・別居した時点の住宅ローン残高はいくらだったのか
・現在の住宅ローン残高はいくらなのか
・婚姻中に頭金を誰がどのように負担したのか
・別居後にご主人がいくら返済したのか
・マンションの固定資産税や管理費等を誰が負担しているのか
・奥様側の賃料やお子様の生活費について、婚姻費用の取り決めがあるのか
を整理することです。
そのうえで、マンションを「ご主人が取得する」のか、
「売却して手残りを分ける」のかによっても計算方法が変わってきます。
例えばマンションを売却するのであれば、
現在の時価から住宅ローン残高や売却に必要な費用などを考慮して、
最終的に夫婦間で分けるべき財産を計算することになります。
なお、不動産を財産分与として相手に移す場合には、税金の問題もあります。
国税庁も、離婚に伴って土地・建物を財産分与した場合、
原則として分与した側に譲渡所得の課税関係が生じ得ることを案内しています。
ですので、
今回のように「マンション+住宅ローン+別居後の返済+子どもの生活費」が絡むケースは、
住宅ローンの支払額だけを見て結論を出さない方がいいです。
まずは不動産の現在の価値とローン残高を整理したうえで、
財産分与と婚姻費用を分けて考えるのがよいと思います。
なお、具体的な財産分与の割合や、別居後のローン返済をどの程度考慮できるかは、
個別事情によって判断が変わりますので、
最終的な法的判断については弁護士などの専門家に確認することをおすすめします。