不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2026/09/04
-
- 更新日
- 2026/09/04
- [1回答]
174 view
別居後に夫が住宅ローンを払っている分を、財産分与で主張
夫と別居して1年ほどになります。
離婚に向けて話し合いをしています。
結婚後に購入したマンションがあり、名義も住宅ローンも夫です。
別居後、私は子どもと賃貸に移り、夫がそのままマンションに住んでいます。
夫は、別居後も住宅ローンを自分が払い続けているので、その分は財産分与で考慮してほしいと言っています。
一般的に、夫が自分名義のマンションに離婚後も住み続ける場合、財産分与の分け方はどうなるのでしょうか?
私も賃料を払っていますし、子育ても一人でしている為、夫より負担は多いという考えです。
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不倫された場合マンションを慰謝料にできる?
旦那の不倫が原因で離婚することとなりました。 慰謝料としてマンションを貰いたいと考えています。 【状況】 ・旦那の単独ローン →残債あり(35年ローンのうち8年返済) ・子どもなし →養育費の代わりに、マンションに住み続ける記事などは読みましたが、私たちには子どもはおりません ・わたしは結婚の際仕事を辞めました →旦那にやめて欲しいといわれ辞めました。収入はないため、仕事も探さなければなりませんが、ブランクが8年ほどあるため、まともな職には就けないと思っています。 仕事を辞めて欲しいと言われたのも旦那の仕事が忙しく、生活費などの心配はいらないと言われたからです。 当時はこんなことになると思っていませんでしたし、きちんと考えた上で判断すべきだったと思いますが、不倫さえなければ円満に暮らしていたと思います。 上記のことを踏まえ、私がマンションをゲットする方法はないでしょうか? 可能であれば現金も請求したいです。
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私の貯金で払った頭金なのに家は折半
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30代 女性
- 離婚
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40代 男性
- 離婚
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- 投稿日
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304 view

相談先を選択してください

ご相談ありがとうございます。
今回のケースでは、まず「別居後にご主人が支払った住宅ローンを、
そのまま財産分与から全額差し引けるのか」という点が重要になります。
結論からいうと、別居後にご主人が住宅ローンを支払っているからといって、
その金額がそのまま財産分与において奥様の取り分から差し引かれる、
という単純な考え方にはなりません。
財産分与では、原則として「夫婦が婚姻中に協力して形成した財産」を基準に、
離婚時点の財産状況などを確認して分けることになります。
今回のマンションについても、名義がご主人で住宅ローンもご主人名義だからといって、
当然にご主人だけの財産になるわけではありません。
婚姻中に購入したマンションであれば、購入時の資金負担や住宅ローンの返済状況などを含め、
夫婦の協力によって形成された財産として財産分与の対象になる可能性があります。
一方で、別居後については少し考え方が変わります。
別居後にご主人がご自身でマンションに住みながら住宅ローンを支払っているのであれば、
その支払いによってマンションのローン残高が減り、
結果としてご主人側の資産が増えている部分があります。
そのため、
「別居後に夫が支払ったローンだから全部夫の負担として考える」
「だからその金額を妻の財産分与分からそのまま引く」
という処理が当然に認められるわけではなく、
別居時点のマンションの価値、住宅ローン残高、別居後の返済額、
誰がマンションを使用しているのかなどを総合的に整理して考える必要があります。
また、今回の場合はご主人がマンションに住み続け、
奥様はお子様と賃貸住宅で生活しているとのことですので、
「夫は住宅ローンを払っている、妻は何も負担していない」
という比較だけで考えるのも適切ではありません。
奥様が別居後に支払っている賃料や、お子様の養育に関する負担などは、
財産分与そのものとは別の問題も含まれますので、
住宅ローンと単純に相殺するような考え方ではなく、
財産分与、婚姻費用、養育費などをそれぞれ分けて整理する必要があります。
特に、まだ離婚が成立していないのであれば、
別居期間中の生活費については「婚姻費用」の問題になる可能性があります。
これは財産分与とは別の制度です。
したがって、今回のケースで最初に確認したいのは、
・マンションを現在いくらで評価できるのか
・別居した時点の住宅ローン残高はいくらだったのか
・現在の住宅ローン残高はいくらなのか
・婚姻中に頭金を誰がどのように負担したのか
・別居後にご主人がいくら返済したのか
・マンションの固定資産税や管理費等を誰が負担しているのか
・奥様側の賃料やお子様の生活費について、婚姻費用の取り決めがあるのか
を整理することです。
そのうえで、マンションを「ご主人が取得する」のか、
「売却して手残りを分ける」のかによっても計算方法が変わってきます。
例えばマンションを売却するのであれば、
現在の時価から住宅ローン残高や売却に必要な費用などを考慮して、
最終的に夫婦間で分けるべき財産を計算することになります。
なお、不動産を財産分与として相手に移す場合には、税金の問題もあります。
国税庁も、離婚に伴って土地・建物を財産分与した場合、
原則として分与した側に譲渡所得の課税関係が生じ得ることを案内しています。
ですので、
今回のように「マンション+住宅ローン+別居後の返済+子どもの生活費」が絡むケースは、
住宅ローンの支払額だけを見て結論を出さない方がいいです。
まずは不動産の現在の価値とローン残高を整理したうえで、
財産分与と婚姻費用を分けて考えるのがよいと思います。
なお、具体的な財産分与の割合や、別居後のローン返済をどの程度考慮できるかは、
個別事情によって判断が変わりますので、
最終的な法的判断については弁護士などの専門家に確認することをおすすめします。