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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/09/14

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    まず購入申込書自体に何ら法的拘束力がないものだとお伝えします。購入申込書の記入は、売主に対しての購入の意志表示です。
    購入申込書を記載する段階で手付金と手数料の支払いは考えにくいです。まず、手付金の意味合いとしては、契約の証としてなので契約締結していないのに手付金って何のお金なのか?
    また、手数料の支払うタイミングは会社によって違いますが、契約を締結前に支払う事になるので締結しなかった場合の取り決め等を約定書等あるのかどうか?営業マンに言われたからと言っても何の約定もない中での素わたは良くないかなと思いますが。
    不動産営業マンは、歩合制が多いので契約を焦らせたり手付や手数料を契約前に請求するようなこともあるかもしれません。そういった仲介業者や担当者が仲介する場合の注意としては、契約をキャンセルされたくないとの思いが強く必要最低限の事しか伝えてくれないかもしれません。
    ご相談者様は、凄く気に入った物件であると思いますので、多少お金がかかったとしても第三者にチェックしてもらう事も大切かもしれません。
    何のための仲介だよと思われるかもしれませんが、決められたフォーマットを穴埋めだけしたような調査しかしていない業者やクライアント側に不利な条項を削除するよう交渉したら逆ギレしてくる担当者。どういった会社に依頼するかというよりも誰に依頼するかで大きく変わってきます。
    他社で仲介の物件の書類チェックだけでも当社で行っております。不安あって契約前に相談される方もいらっしゃいますので、お気軽にご相談ください。

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