不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 大阪府大阪市西淀川区
-
- 投稿日
- 2020/09/05
-
- 更新日
- 2024/11/14
- [2回答]
3165 view
仲介手数料の支払い義務について
はじめまして。よろしくお願いいたします。
売主は個人で間に不動産会社がいるケースです。
先日物件を見て購入を決断し、今度購入申込書の記載と手付金の用意をお願いされています。その際に不動産会社担当者の成績の関係で、仲介手数料の半分を先にもらえないか?とお願いされました。これはよくあることでしょうか?先に支払うことで不利になることはありますか?
必要であれば工面しなくてはならないのでアドバイスいただければと思います。
-
ご質問について拝見いたしました。
〇今度購入申込書の記載と手付金の用意をお願いされています
こちらについて
購入申込書については売主様に購入の意思表示として記載するもので一般的な物かと思います。
手付金に関しては購入申込と同時に預かることは基本無いです。あるとしたら「申込金」かと思います。
会社によってさまざまあるので一概には言えませんが、
「購入申込時」に「申込金」を購入の意思表示として預かり、「売買契約締結後」に申込金を「手付金」として売買代金から充当することはあるかと思います。
〇仲介手数料の半分を先にもらえないか?とお願いされました。これはよくあることでしょうか?
こちらはあまり聞かないお話かと思います。
そもそも不動産売買に係る仲介手数料は「成功報酬」というのが原則です。
成功報酬というのはご相談者様と売主様が目的を達成(成功)したのちに発生する報酬です。
今回のケース(不動産の売買)で言うと、不動産売買契約締結が達成(成功)の条件になります。
パターンとしては
①売買契約締結後に約定報酬額の100%の支払い
②売買契約締結後に約定報酬額の50%、決済お引渡し時に残り50%の支払い
③決済お引き渡し時に約定報酬額の100%の支払い
以上3点が一般的かと思います。
なので購入申込みの段階で仲介手数料を支払う必要はないと判断します。
もう一点確認していただきたいことは媒介契約の有無です。
こちらに約定報酬額や報酬受領の時期等記載されていると思いますのでご確認をお勧めいたします。
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相談先を選択してください

こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
まず購入申込書自体に何ら法的拘束力がないものだとお伝えします。購入申込書の記入は、売主に対しての購入の意志表示です。
購入申込書を記載する段階で手付金と手数料の支払いは考えにくいです。まず、手付金の意味合いとしては、契約の証としてなので契約締結していないのに手付金って何のお金なのか?
また、手数料の支払うタイミングは会社によって違いますが、契約を締結前に支払う事になるので締結しなかった場合の取り決め等を約定書等あるのかどうか?営業マンに言われたからと言っても何の約定もない中での素わたは良くないかなと思いますが。
不動産営業マンは、歩合制が多いので契約を焦らせたり手付や手数料を契約前に請求するようなこともあるかもしれません。そういった仲介業者や担当者が仲介する場合の注意としては、契約をキャンセルされたくないとの思いが強く必要最低限の事しか伝えてくれないかもしれません。
ご相談者様は、凄く気に入った物件であると思いますので、多少お金がかかったとしても第三者にチェックしてもらう事も大切かもしれません。
何のための仲介だよと思われるかもしれませんが、決められたフォーマットを穴埋めだけしたような調査しかしていない業者やクライアント側に不利な条項を削除するよう交渉したら逆ギレしてくる担当者。どういった会社に依頼するかというよりも誰に依頼するかで大きく変わってきます。
他社で仲介の物件の書類チェックだけでも当社で行っております。不安あって契約前に相談される方もいらっしゃいますので、お気軽にご相談ください。