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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/09/30

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    契約の価格は、あくまでも売買価格です。理由の如何を問わず価格が余りにも低いと贈与とみなされます。
    固定資産税の支払いや建物解体費用等に関しては、売買価格とは別の話となるためです。
    固定資産税や解体費用等に関しては、売買価格とは別での精算ということになると思います。ただ、精算した金額の受渡しに関して、贈与とみなされるかどうかの判断は出来ませんので、税務署等に確認して進めたほうが良いかと思います。
    当社では個人間での売買に関しては、契約書類等の作成業務のみも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。不動産は高額な金額での契約となるのでプロである不動産事業者に相談しながら契約書作成された方がよろしいかと思います。

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