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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2022/03/26

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    株式会社ユー不動産コンサルタントの脇保雄麻です。
     新型コロナも天災地変の一つと考えられると損害賠償や違約金を請求することは出来ません。標準的な不動産売買契約書であれば必ず危険負担の条項が入っております。なので、損害賠償等の請求は難しいと考えられます。
     具体的にどういう契約で行政庁の何の手続きが遅れているのかわからないですが、仮に引き渡し遅延がコロナの影響でなければ引渡約定期日を過ぎていれば違約ということになると思います。コロナの影響をどう受けて引渡が遅延してるか確認必要だと思いますが、コロナの影響であれば天災地変の一つですので損害賠償等の請求は難しいと思います。
     どうしても納得行かないようであれば、支払い済の手付等無利息で返還してもらって契約解除出来ますので検討してみてはいかがでしょうか?


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