不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都品川区
-
- 投稿日
- 2024/04/23
-
- 更新日
- 2024/08/01
- [3回答]
1272 view
中古マンション購入後のマンショントラブルについて
マンションを購入し、先日入居したのですが、夕方以降、上階の生活音がすごく、入居1か月にしてかなりのストレスを感じています。
内見~購入まで、売主や仲介業者からこのような事は言われておらず、大変困惑しております。
これは契約不適合責任にはならないのでしょうか?責任に問える場合、どのように動くのが一番良いでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
-
初めまして。
株式会社tentoの金澤寿一郎と申します。
東京で不動産仲介業を行なっているものです。
相談内容を拝見しましたが、
新生活スタートされたばかりでお困りのことと思います。
参考になりますと幸いです。
我々仲介業者にとって非常にシビアな部分であります「騒音・臭気」
これらはどうあっても主観でしかないので、判断が非常に難しくなります。
売主様記入の物件状況報告書を基にするしか基本的には無いからです。
とは言え、公平性を以て今回のケースにあてはめてみますと、
①深夜までうるさく明らかに公序良俗の範囲内から逸脱している
②管理規約の禁止事項に抵触しているレベル
③既に過去上階の方のことで管理組合で討議事項になっている(議事録が残っているとベスト)
④以前警察を呼ばれるほどうるさく事件になったことがある(議事録が残っているとベスト)
このような事があれば当然然るべき措置に移れるのかと思います。
特に③④は直近のことであれば仲介業者の調査不足という見方もあるかもしれません。
とは言え、共同住宅ゆえに騒音問題はどうしても付きまとってくる部分もございます。
ご自身でのアプローチの前に管理会社・管理人様へ頼られることをお勧めします。
きっとお力なってくれるものと思います。
相談者様が健やかな日々を過ごされますことを
心よりお祈りしております。 -
ご相談、拝見しました。ずいぶんとお悩みのことでしょう。
「音」に関しての相隣トラブルは、大変難しい問題です。
程度にもよりますが、主観による部分が大きいからです。つまり、気にならない方は気にならないし、そうではない方は、少しの「音」でも気に触ります。
おそらく売主さんは、「現況報告書」に特筆していなかったでしょう。それは、売主さんが騒音を、社会通念上許容できる範囲だと考えたからです。
社会通念上許容できる範囲は主観で判断できるものではありません。契約不適合で争うなら、騒音測定装置で、時間帯、音の程度を測定・記録して望む必要があります。
夜間帯に60dBを超える騒音が常時もしくは頻発して発生しているなら、受忍限度を超えると判断される可能性が高いでしょう。
反面、40~50dB程度の音が時折聞こえる程度であれば、受忍限度を超えるとまでは言えません。
このように、音の問題で契約不適合責任を相手方に問うのは茨の道だと言えるでしょう。
それよりも、音の現況(おそらくは直上)である住人に、気を使ってもらうようお話してみては如何でしょうか?
ご自分で話をするのに気が引けるなら、管理組合や管理会社を通じて話してもらう方法もあります。
以上、参考になれば幸いです。
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相談先を選択してください

入居してすぐに騒音でストレスとなった場合、生活に支障が出てしまいますよね。
結論からいうと、契約不適合責任になるかどうかは、騒音が客観的にみて酷いと認められる必要があります。
つまり、うるさいから契約不適合責任を問うことはできず、騒音の音量や音が発生する頻度などを証明しなければならないわけです。かりに証拠もなく売主や仲介業者に文句をいったとしても、「許容範囲ですよね?」のひとことで終わる気がします。
共同住宅に住む限り、お隣との付き合いが必要であるため受忍限度というものがあります。この受忍限度のラインが高く、地下鉄の走行音やピアノの演奏並みの音が頻繁に出ていないと責任追及は厳しいかもしれません。
どうしても我慢ならない場合や、受忍限度を超えるような音が頻繁に発生する場合は弁護士に相談しましょう。個人で売主や仲介業者に責任追及できるような簡単な話ではないため、法律の専門家のアドバイスを受けるのが一番です。