不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 男性
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- エリア
- 兵庫県神戸市灘区
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- 投稿日
- 2024/07/14
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- 更新日
- 2024/07/14
- [2回答]
542 view
仲介業者選びで迷っています。
マンション売却をするにあたり、仲介業者を選んでいるのですが、仲介手数料半額!とか、仲介手数料無料!という文言でアピールされている会社はどこで採算を合わせているのでしょうか?本当に手数料無料なんでありえるのでしょうか?
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初めまして不動産売却サポート関西の本田 憲司と申します。
売却するにあたり仲介手数料無料や半額といったアピールは媒介契約を取得する目的ですね。
ただ売主側から仲介手数料をもらえないor半額となると買主側から必ず仲介手数料をもらわないと会社そのものが存続していかないので、囲い込み行為を行い他社への物件情報を公開せず自社で買主を見つける事に専念するので注意しましょう。
グーグル検索で「不動産 囲い込み」と検索すれば手数料サービスをしている業者の狙いなどが閲覧できます。
一助になれば幸いです。
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ご相談拝見しました。
確かに、仲介手数料無料でどのように事業を継続しているのか疑問に思われるでしょうね。
まず仲介手数料についてですが、宅地建物取引業法では上限額を定めていますが、下限については言及しておりません。
したがって仲介手数料が無料であっても、それ自体は問題ないわけです。
とはいえ、売主から報酬が得られなければ買主から報酬を得るしかありません。しかし、宅地建物取引業法では売却の依頼を受けた物件情報を公開して、業者間の相互協力のもと販売促進することを目的に、専属もしくは専任媒介の場合、前者で媒介契約締結から5営業日以内、後者で7日以内にレインズ(不動産業者専用の情報ネットワーク)へ登録することを義務付けています。
自社で売り依頼受けた物件でも、共同媒介では買主担当の業者が媒介報酬を得る形になります。したがって売側は報酬を得ることができません。
したがって、仲介手数料無料を謳っていても、前提条件として「両手媒介に限られる」とされている場合が多いのです。
また物件の囲い込みにも注意が必要です。
囲い込みとは、他業者から問い合わせがあっても「商談中です」と返答し、あくまで自社で販売することにこだわる手法です。当然、これは宅地建物取引業法で禁じられているいわば違法行為ですが、依頼した当人がそれを知ることは困難です。
囲い込みは売主媒介報酬無料のケースばかりではなく、「両手狙い(売主・買主双方から媒介報酬を得ようとする」の場合にも見られるケースです。
様々な業者で「媒介報酬無料」を謳う目的はあるのでしょうが、総じて言えばアイキャッチ効果を狙っているからです。つまり、手数料収入が減少してでも売り依頼が欲しいのです。
前述したように媒介報酬の下限は定められていないのですから「仲介手数料半額」も同列ですが、少なくても「無料」を謳って囲い込みするよりは良心的な印象を受けますね。
仲介手数料は安いものではありません。しかし、それを負担することで適正な広告宣伝が実施され、有利な条件で売却できることは多いものです。
一概に断定できるものではありませんが、相談者様が疑問に思われるように仲介手数料無料を喧伝している会社よりも、手数料に見合うだけの働きを誠心誠意行ってくれる業者に依頼された方が良い結果が得られる可能性は高いかも知れません。
得てして仕事に自信のある業者ほど、正々堂々と規定の媒介報酬を請求するものです。