不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/30

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    長期(所有期間5年以上)譲渡所得の税率が20.315%であるのに対し、短期譲渡所得は39.63%となりますから、譲渡益が幾ら発生するかに注意が必要です。

    譲渡所得は、売却価格ー所得費+譲渡費用(登記費用や媒介手数料などのほか、売却のために行った修繕費用も含まれます)で計算できます。計算の結果譲渡所得税が高額となる場合には、5年間は保有されたほうが良い可能性もあるのです。まずは税理士に相談されてみてはいかがでしょうか。

  • 私が回答します

    税理士の立場から、税金上のメリット・デメリットをお話しさせて頂きます。

    お父様の相続後にリフォームした後1年もたたずに売却するデメリットは特にないように感じますが、強いて言えば、売却した時に売却益が出ると譲渡所得税を支払うことになるので、比較的短期間にリフォーム費用や税金などが出てゆくことが考えられます。

    しかし、3年経過する前に売却した方が、「取得費加算」や「空き家の特例」等税制上のメリットを享受できます。

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