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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/18

    ご相談を拝見しました。

    旗竿地は価格が低い他、道路から奥に位置するため通行人の視線が少なく、静かな生活環境を享受できる可能性が高まります。その一方、アクセスが不便というデメリットがついて回り、かつ三方向(配置によっては四方向)を隣接する建物に囲まれる状態となりますので、日当たりが悪く、常に隣家の目が気になるといったデメリットが存在します。

    また、相談者様が指摘されるように、適切な距離がなければ敷地内で足場が設置できず改修工事に支障が生じる可能性はあるでしょう。民法改正により令和5年4月1日以降、隣地使用権が規定されたことで、法的には隣地を利用することができると明言されましたが、これにより心情的なトラブルまで解消されるわけではありません。

    土地の規模や諸条件によって異なるため一概には言えませんが、通常はメリットをデメリットが上回るケースが多いため、旗竿地を購入する際には十分に検討してから判断する必要があるのです。

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管理費・修繕積立金:25,000円/月
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