不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
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- 投稿日
- 2019/08/05
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- 更新日
- 2019/08/05
- [2回答]
2113 view
契約
売買契約をした後に、売るのを辞めたいと思うのですが、手付けの倍返しというのを、聞きました。契約解除は、できるでしょうか
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本文だけでは、手付倍返しなのか白紙解除なのか判断できません。
どのような理由でご売却をやめたいのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。
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50代 その他回答
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専売(専属)か一般か
家を売るのに、専売か一般かで悩んでいます。家は、バス停は近いですが、駅から遠いという意味では、特別条件がよいとは言えません。
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媒介契約の解除を伝えたところ違約金が発生するといわれました
査定に出してからトントン拍子で話が進みましたが、売り出してから、連絡が一切なく 担当者変更の連絡が突然ありました。 前任者はもともと、担当エリアではなかったとかで。連絡がなかったこともそうですが、対応に対して不満を伝え 解除を申し伝えたところ違約金が発生するといわれました。落ち度は完全に会社側にあると思うのですが… 契約前までは親身になって話を聞いていただいた点や、信頼できると考えお願いしました。 契約した途端連絡が来なくなりました。進捗が無い場合はこんなもんですか? このまま契約が入っても不安しかないんですが。。。このような場合この会社に売却を進めてもらう以外選択肢はないでしょうか? 売り出してからは2か月たっていないぐらいです。
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
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築28年の分譲マンションを売却したいのですが、1階住戸で眺望もなく、相場よりも反響が少ないようです。 不動産会社には「陽当たりやリフォーム済みで十分魅力はある」と言われたものの、内見者の反応は薄く…。 管理費や修繕積立金もやや高めで、川沿いに建っている為それがネックになっている気もしています。 価格を下げるしかないのでしょうか?それとも販売戦略の見直しで改善の余地はありますか?
220 view
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/09/24
- [0回答]
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買い替え前提の売却、タイミングが決められない
築18年の分譲マンションを売却して郊外に広めの戸建てを購入したいと思っています。 ただ、今住んでいる部屋を売ってからでないと新居購入の予算が確定しません。 一方で売却後に仮住まいを挟むと、引っ越しや家賃が二重にかかります。住み替えローンも提案されましたが、二重ローンになるリスクが怖いです。 子どもは来年中学受験で、環境を変える時期としても迷っています。
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 大阪府大阪市福島区
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- 投稿日
- 2025/10/03
- [1回答]
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敷地売却で今の区分所有しているマンションの一室の権利をデベロッパーに売却します。 売却するために今は居住していないですが、管理組合で敷地売却の方式が決まりつつあるのでしばらく居住して3000万の特別控除を受けたいと思います。 住民票を移す期限などあるのでしょうか?
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40代 女性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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いくつか査定見積もりをいただきました。 各社さんとても良く、しかし飛び抜けて良い!と思えるポイントもなくどのように売却依頼をする会社を選んだ方が良いでしょうか? また、契約の種類も複数あると知り 専属でお願いするべきか、一般が良いのか悩んでおります。 専門家の皆様アドバイスをお願いいたします。 町田駅徒歩20分のマンションです。
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 長野県松本市
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- 投稿日
- 2025/08/06
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40代 男性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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- 売却
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30代 男性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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相談したいです
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相談先を選択してください
基本的に手付金は、下記の3種類があります。
1:解約手付
→契約の相手方が履行に着手するまで契約解除できる手付。買主が解約の場合は手付放棄して、売主が解約の場合は手付金の倍額を買主に手付金を変換して解約することが出来る。
2:違約手付
→契約の相手方に契約違反があった場合に損害賠償とは別に募集される手付。
3:証約手付
→契約の証拠として支払う手付。
基本的には契約書条項に手付金はどのような条文になっているかによるのですが。ご相談者様がおっしゃている売主の契約解除による手付倍返しというのは、解約手付のことです。
大手仲介会社が利用しているFRKや全宅や全日といった保証協会の仲介会社が利用している不動産契約書のフォーマットはどうなっているかと言うと、解約手付となっております。しかしながら、かならずしも不動産仲介会社が作成する契約書フォーマットの条文をそのまま使うとは限りません。契約の条件等によっては、売買時に支払う手付金を証約手
付として契約解除するには違約になる等にしている契約書も当然あります。
不動産の個人間売買で一般的に多いのが手付金を解約手付と違約手付の意味合いでの契約書が多いのですが、一般的に不動産売買の手付金が解約手付だからと言って必ずしもご相談者様が締結した契約書がそうだとは限らないという事です。大切なことは、締結した契約書条項に何が記載されているかをしっかりと確認することです。
また、手付解除(手付倍返しによる解除)の場合、手付解除できる期日を設けていたり、相手方が履行に着手した後は手付解除できないという事もあります。(売主が宅建業者の場合であれば手付金は解約手付として、相手方が履行に着手するまでは手付解除できるとされております。それ以外の特約は無効となります)。相手方が履行に着手するとは、例
えば、買主側が銀行と金消契約を締結したり引越し業者に申込み手続きしたり等です。
仮に相手方が履行に着手した後に契約解除となると違約という事です。(それも契約書の条文がどうなっているかにもよるのですが。)
最後に契約自体が違約解除になった場合ですが、解約手付と違約手付を兼ねている場合であれば、手付金の額が違約金の額と同額なのですが、違約金が売買代金の20%となっていたりする場合もあります。不動産売買契約時の手付金は5~10%が多いのですが、仮に買主側が違約となった場合は、支払ている手付金に加えて違約金の不足額を売主に支払って契約解除となります。
重説や契約書に書いてあることを上から読むことは誰でもできることです。大切なことは契約当事者である売主様および買主様が重説や契約書に記載されている内容を理解して説明するのが本来の不動産仲介会社の役割なのですが。契約締結後にこのようなご質問をされているという事は、契約当日に契約書をただ読み合わせして言われるがまま記名押印してしまったという事でしたでしょうか?
不動産の売却はどうやって売るかも大切ですが、それ以上にトラブルが無いように契約をまとめるという事ももっと大切なことです。今一度、契約書に記載してある条文等を確認して分からない箇所等は担当者に確認してみることをお勧めいたします。