不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/25

    嶋克之

    マンション管理士IS合同事務所

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 専門家

    マンション管理士・宅建士の嶋です。
    ペットの飼育の件ですが、①管理人さん②管理会社さん③理事長さんの順に複数回お話をされてみてください。もし、動いて頂けないようであれば専門家に相談しますと伝えるのも効果的かと思います。その際には、猫を飼育している証拠(写真等)があるとより良いと思います。
    以前に売買仲介でマンションの売却依頼を頂いたお客様から同様のお話を聞き直接お隣を訪ねて真偽を確認した経験があります。ペット飼育不可のマンションですから売却活動に支障が生じるためなのでとお話しに伺ったところ、小学生のお子様が子猫3匹を拾ってきて引き取り手を探しているので少々お待ちくださいとの事で1週間後には鳴き声はしなくなりました。今回の方も飼育するお気持ちは無いのでそのような回答をされたかもしれません。色々なケースが有りますが、マンションのルールは守らないといけませんので大変ですが①②③の順番でお話されてみてください。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/24

    土井 孝幸

    不動産売却サポート関西株式会社

    • 50代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社

    初めまして。不動産売却サポート関西(株)土井と申します。

    私のマンションでもペットの問題で引っ越しをされた方がおります。
    そのマンションはペット飼育可能となっておりますが、飼育可能犬種一覧に記載のない犬種だったという理由で管理組合が裁判をして決着しておりました。
    管理規約上飼育不可にもかかわらず飼育しているのなら、先ずは管理組合へ相談して対応をお願いすることをお勧めします。

    参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/24

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    相談拝見しました。

    分譲マンションにおいては、管理会社は管理組合をサポートする立場に過ぎません。したがって、掲示板に注意を促すほか、当人に「飼育の可否」を確認するだけであっても、業務が正常に遂行されていると勘案されます。

    訴訟の提起も含め強い権原を有するのは管理組合です。したがって、管理組合の役員に相談されると良いでしょう。

    特殊なケースを除きペットの飼育自体を禁じる法律はありませんが、区分所有法では「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」とされています。

    それにより規約で禁止されているにもかかわらずペットを飼育している区分所有者に対しては、管理組合が飼育禁止を求めることができるのです。

    裁判例でも、犬や猫を飼っている居住者(ペット飼育居住者)がいたために、管理組合が、ペット飼育居住者に対し、ペットの飼育禁止を求める訴えを提起した事件がありました。

    ペット飼育居住者の側は、ペットは人間生活に極めて重要な存在であり、危害を与えない動物も一律に禁止するのは人格権を侵害しているとして、ペット飼育禁止規定は違法と主張しましたが、裁判所は、次のように述べて、管理組合の訴えを認め、ペットを飼育してはならないという判決を下しました(東京地裁平成 19 年 1 月 30 日判決)。

    このような判例もあるのですから、臆せず管理組合に相談されると良いでしょう。

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