不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/21

    嶋克之

    マンション管理士IS合同事務所

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 専門家

    マンション管理士・宅建士の嶋です。
    管理費等の滞納の問題ですが、私どもも管理組合の方から相談を多く頂きます。管理会社との管理委託契約には、滞納から3~6ヵ月間手紙の送付や電話・訪問等の回収業務が記載されていると思いますが回収できない場合には管理組合に回収業務が引渡されます。この場合にどう動いたら良いか解らず問題が先送りにされているケースが多いです。滞納される方は2通りあり、収入があるけど忘れている方、収入が無く払えない方です。前者の方は、お話をされれば快くお支払い頂けるケースが多くあまり心配は無いのですが、後者の方ですと他にもお支払いを滞納(住宅ローンや固定資産税等)されている場合が多く、本人もどうすれば良いか解らず途方に暮れている方が多いです。滞納を放置しておくと管理組合の会計にも影響が出ますし滞納者も滞納金額に遅延損害金がプラスされ支払いが多額になり支払いたくとも支払えない状況になる(長期化の場合には消滅時効も考えることが必要な場合があります。)ため、早めに管理組合の理事の方に滞納者へ支払いを催促し支払方法(分割払い等)を決定するなりして滞納を解消させるように動いて頂くことを強く進言された方が良いと思います。また、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/21

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    管理費滞納は、分譲マンションであればどこでも起こりうる問題ですね。

    まず管理会社はある程度まで督促を行ってくれますが、主体はあくまで管理組合です。したがって滞納期間が長期化した場合の電話、訪問、法的措置(強制執行)などの行為は、管理組合が行います。

    管理組合の議事録で、滞納者に対する督促行動はどの段階まで進んでいるでしょうか?
    法的にマンションを差押することも可能ですし、そもそも管理費は先取特権を有します。もっとも、先取特権は抵当権に劣後しますから、残債が競売額より多ければ取りはぐれてしまいます。

    管理費債権の整理と徴収の正常化は、管理組合の財政健全化のために必要な重要業務ですから、組合役員や理事は、支払督促や少額訴訟に関する簡易裁判所への申立方法などについても理解されていると思います。

    管理組合の理事や役員に、一度確認されてみてはいかがでしょうか?

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