不動産のお悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
- 2022/03/31
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- 更新日
- 2022/03/31
557 view
更新料について
更新料の支払いは発生するとのお手紙が届きました。
なお、届いた時点でその書類に記載の「解約可能期間」を過ぎていました。
届いた時点でもう解約には更新料を払ってからでないとできない状況となります。
これは正常なのでしょうか。
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こんにちは。
株式会社ユー不動産コンサルタントの脇保雄麻です。
まず契約の更新の案内の手紙に関してですが、
契約の更新時期の前に手紙で案内しなければならないという決まりはありません。
貸主または貸主側管理会社がサービスの一つとして更新時期が近づくと
当初契約した内容の通りに更新や解約条件等を案内しているだけです。
本文だけだとご質問者様の意図が分からないのですが、
仮にご質問者様が解約予定で更新日以降に解約予定日とされていた場合であれば
更新料は交渉の余地は多少なりともあると思います(更新日より数カ月後に解約日となるのは難しいですが)。
更新時の案内の手紙に関しては、そもそも時期に余裕をもって送付されるべきでしたよね。
でなければ案内状自体を送ってこないか。
送られてきた案内状に記載の時期自体が過ぎていたら、入居者としては不審に思うだけですからね。
賃貸の管理会社の人間を擁護するわけではありませんが
物件によって更新条件や解除条件は違い、物件ごとに当初契約の条件内容で
更新前に案内状を人為的に行って送っている場合が多いので100%間違いが起きないという事ではないと思います。
なので、当初契約した書類はなくさないように契約期間や解除条件等に関しては、ある程度認識しておいた方が良いかと思います。
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1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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