不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港北区
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- 投稿日
- 2019/07/16
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- 更新日
- 2024/11/30
- [4回答]
3441 view
権利証
権利証が探しても見当たらなくて困りました。売却を考えていますが、このままだと売却出来ないのでしょうか
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権利書自体を再発行することはできませんが、権利書を紛失したとしても売却することは可能です。司法書士の職務範囲となるのですが、権利書自体はそもそも不動産の権利を証明する書類です。登記移転等手続きの際に権利証が必要となってくるのですが、その権利書が無いとなると、法務局に対象の不動産と権利ある所有者を証明する必要があります。
その証明方法が事前通知制度と本人確認情報という方法があります。
1事前通知制度
2本人確認証明情報
3公証人の本人確認証明
1事前通知制度は、法務局に所有権移転登記申請をしてから法務局から所有者本人に所有権移転登記申請がなされたことと所有者本人であることを確認するための書類が送られてきて署名印鑑を押して送り返すことで登記申請受理されるものです。ただ、実際の不動産売買実務において、買主が売主に売買代金全額支払いと同時に所有権移転登記をすること
となります。
事前通知制度で登記申請すると売主が代金受領してから法務局から事前通史書類を受け取るまで時間がかかるのと売主本人が法務局に書類返送しない場合のリスクもあることから現実的ではないです。
2本人確認証明情報とは、司法書士が権利書に変わる所有者本人であることを証明する書類を作成する方法です。司法書士の責任でもって所有者本人であることの書類を作成するので費用が登記手続きの手数料以外にかかるという事です。権利書を紛失で売買する場合は、この方法が使われることが多いです。
3公証人の本人確認は、司法書士ではなく公証役場が所有者本人であることを証明するものです。これは、過去に1度だけやったことがありますが、それも司法書士に相談しながら司法書士の判断で売主と公証役場まで立ち会って行ったものになります。実際の売買で権利書を紛失した場合は、2の司法書士の資格者代理人による本人確認証明情報制度で行うことが多いです。
いずれにしても、権利書を紛失した場合の売買実務においては、不動産仲介する立場として信頼のおける司法書士に相談しながら決済手続きを進めております。当然ながら対象不動産と所有者本人の関連性がつかめないような場合は、所有者本人であると証明できない場合だってあります。資格者である司法書士もリスクをしょってやみくもに証明書を出さないという事です。信頼おける不動産担当者にまずは相談しながら進めることをお勧めします。 -
ご質問について拝見いたしました。
「権利証」を紛失しても売却が不可能になることはありません。
しかし、売却するための手続きが複雑になるのは事実です。
購入したときの不動産会社、司法書士等に一度ご相談することをお勧めいたします。
また、費用も掛かってしまいますので事前にお見積り等取得されてはいかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。 -
権利証については、火災・震災等で無くなることもありますので、司法書士の職権で、権利証の代わりの物が作成できます。司法書士により、価格は色々ですので、必要であれば、司法書士に電話確認の上、費用を確認したほうが良いかもしれません、又は、不動産会社へ、ご相談して、その不動産会社のお取引先の司法書士に、確認してもらうのも、良いと思います
いずれにしても、本人確認が出来れば、問題ないので、売買の時に、一括で、行った方が、良いと思います
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ご売却のご相談をいただいた際には、その方法もサポートします。お気軽にご相談ください。
法務局の方で再発行手続きはできませんので、不動産を売却する時などに下記の2つのいずれかの手続きを取ることとなります。
・本人確認情報(司法書士が作成)
「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる書類で、司法書士が真正な不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって所有者であることを証明するものです。司法書士としても自らの権限と責任によって証明することとなりますので費用はかなり高額となります。後に説明する事前通知と違って、すぐにでも発行できて確実に登記申請を行なうことができるので、不動産の売却の際には本人確認情報を使うのが一般的です。
・事前通知制度
権利証がない状態で登記申請書に権利証を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行います。すると、法務局の方から本人限定受取郵便で通知(事前通知)が届きますので、この通知書に実印を押して返送します。これにより、法務局の方でも間違いなく本人が自らの意思で登記申請を行っているのだと確認できるのです。しかし、本人確認情報と違って返送をしなかった場合には登記申請が却下となり買主に名義を移すことができなくなってしまいます。このような大きなリスクがあることから不動産の売却で事前通知制度を利用することはほとんどありません。