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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2019/02/14

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    買主が作る「購入申込書」と、売主が作る「売渡承諾書」には、売主と買主それぞれの意思内容が記載されています。不動産売買の実務において正式な売買契約書を取り交わす前段階で取り交わされる書類になります。

    これらの書面には売買金額や債務の弁済期日などが記載された上で相手方に交付されているため、売買契約がすでになされているものと解釈されて、トラブルになることが少なくありません。

    しかしながら、これらの書面はのちに正式な売買契約書を取り交わすことを予定して作られたものであり、売手の売却意思、買手の購入意思を明らかにし、売買交渉をスムーズに進めるために作られた書面であります。

    まだ正式な売買契約書ではなく、それを作る前段階の叩き台になるものなので、これら2種の書類を取り交わしただけでは売買契約が成立したと考えるのは困難と思われます。

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