不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 福岡県北九州市小倉南区
-
- 投稿日
- 2024/08/17
-
- 更新日
- 2025/12/12
- [2回答]
1703 view
中古戸建て購入時のトラブル
5年ほど前に中古戸建てを購入しましたが、不動産屋が太陽光発電の名義変更をしてくれておらず、対応してくれない。
前の持ち主と個別に連絡取るのも気が進まず現在にいたる。
今後、子供に家を相続するにあたり、太陽光発電名義の問題がありそうで悩んでいる。
太陽光発電関連の明細や案内が一切来ないことで気づくのが遅れてしまった。
-
はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
状況を整理すると、
中古戸建て購入から5年経過
本来は売買時に不動産会社が行うはずの太陽光発電の名義変更が未実施
売主とも連絡を取りたくない
太陽光発電の契約(売電)の名義が他人のまま
今後の相続で問題になりそう
このケースは実際に多く発生していて、
太陽光売電契約の名義が前所有者のまま放置されると、
相続・売却・保守契約で確実に問題になります。
ただし、解決は可能です。順を追って説明しますね。
まず確認したいこと
太陽光発電に関する名義変更は、主に次の3つに分かれます:
① 売電契約(電力会社)
② FIT(固定価格買取制度)の認定(経産省の手続き)
③ 設備の保証・メンテナンス契約(メーカー・施工業者)
今回は ①と②が前所有者のままの可能性が高いです。
今できる現実的な解決策(おすすめ順)
① 電力会社に直接相談する(最優先)
売電の振込先が前所有者になっているため明細が届かない状況です。
まずは 現在の地域電力会社に電話して、
「5年前に中古住宅を購入したが、太陽光発電の売電契約が前所有者名義のままで、
名義変更したい」と伝えてください。
電力会社は慣れているので、たいてい以下の案内をしてくれます:
必要書類(売買契約書の写し、登記簿謄本、本人確認など)
FIT認定の名義変更の流れ
前の所有者に連絡が必要かどうか
※ 電力会社によっては前所有者の署名が要る場合と要らない場合があります。
② 経産省のFIT認定の名義変更(事業計画認定の変更)
(2022年以降は「事業計画認定変更申請」)
これは 電力会社が必要に応じて手続きを案内してくれます。
通常は「所有権の移転を証明する書類」があれば
前所有者の協力なしでも進められるケースがあります。
③ 不動産会社へ“正式に”対応を求める
口頭では動いてくれない場合、次の手を取りましょう。
書面(メール可)での正式依頼
不動産会社の宅建業者番号を出してもらい、宅建業法に基づいて説明義務違反を指摘
宅地建物取引業協会 or 県庁の宅建指導課へ苦情相談する
売買時に重要事項説明に太陽光発電の契約継承が記載されるべきで、
5年経っていても「説明義務違反」に該当する場合があります。
④ 売主(前所有者)に連絡したくない場合の対策
本音として連絡したくないのはよくわかります。
ですが、電力会社側が「前所有者の署名が必要」と言う場合もあります。
その場合の代替策:
● 不動産会社に代行させる(本来の業務なので当然の責務)
「買主が連絡を取りたがっていないため、仲介業者として対応してほしい」と依頼。
● 行政書士や司法書士に“代理手続き”を依頼する
費用は2〜5万円程度。
相続時に何が問題になる?
売電収入が前所有者の名義のまま → 相続財産として扱いにくい
太陽光設備自体に価値が残ると、その評価額が曖昧になる
売却時に必ず名義変更が必要→後回しにするとより大変
つまり、今のうちに名義変更しておくことが絶対に必要です。
あなたが今すぐやるべきこと(3ステップ)
STEP1:電力会社に電話(最優先)
→ 必要書類を確認
STEP2:不動産会社に書面で正式依頼
→ 「電力会社から前所有者の署名が必要と言われた」と伝える
→ 不動産会社に仲介責任として動いてもらう
STEP3:必要に応じて行政書士等へ依頼
→ 費用はかかりますが、心理的負担が最小で確実に進みます
以上、参考になれば幸いです。
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1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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初めまして。株式会社Freedomdutyの荻野(おぎの)と申します。
当社は不動産業、建築業をメインにコンサルティングを行っている企業でございます。
≪焦点≫
①全所有者は個人or法人どちらでしょうか
↑文章を見る限り個人所有の物件を購入されたと見受けられますが、その場合不動産仲介会社に義務は発生しない可能性があります。私個人としては義務でなくてもご対応するべきと考えますが、対応是非については担当会社、担当者によるかと思いますので、全所有者と個別にやり取りすべき事案かと思います。
②上記事実を知ったのはいつでしょうか?
現状ですと「逸失利益」が発生している状況かと思います。
下記は時効に関する情報となりますのでご参照ください。
参照)
民法の債権に関する部分が2017年に大きく改正され、2020年4月より施行されています。 改正により、民法上の消滅時効期間は、債権の種類を問わず、①権利を行使できることを知った時から5年、または、②権利を行使できる時から10年になりました。
≪御提案≫
①全所有者へ現状を伝える
②専門家(弁護士)などに相談をする、行政の不動産取引に関するトラブルの窓口などですと費用も掛からずアドバイスを頂けます
少しでもご相談者様のプラスの情報となっていれば幸いです。