不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
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- エリア
- 愛知県名古屋市中川区
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- 投稿日
- 2025/10/09
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- 更新日
- 2025/10/12
- [2回答]
565 view
管理会社の対応が遅すぎてストレスです。変更は可能でしょうか?
築15年の分譲マンションに住んでいますが、最近、管理会社の対応の遅さに困っています。
共用部の照明が切れても数週間放置、苦情を入れても折り返しなし。
理事会で改善を求めても「人手不足で対応が遅れている」との説明ばかりです。
管理会社を変更する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
住民の意見だけで変えられるものなのでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
管理会社の変更は、規約で別段の定めをしていない限り、区分所有法に基づく普通決議、具体的には総会時に、区分所有者の過半数および議決権の過半数の同意を得ることで可能です。
実務的には、管理委託契約書に基づく縛りがありますので、すぐに変更されるのではなく、更新せず終了という体裁を取ることが多いでしょう。
いずれにしても相談者様が理事会に対し、総会で管理会社の変更と議題として取り上げてもられるよう、働きかける必要があるでしょう。
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40代 男性
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管理サービスがある集合住宅なのですが、火災保険は何も考えずに其方から提案された案件を契約しています。これは他の案件を自分で探してきて契約しても良いのでしょうか? あと電力の自由化に伴い電力会社を切り替える際に、管理会社にこの件について問い合わせたところ、「自由だけれども切り替える際には連絡が欲しい」と言われました。 その時はきちんと連絡をしたのですが、再び切り替える際には忘れていて連絡をしませんでした。これは後々問題になるでしょうか?
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管理会社および大家との契約に関する問題
1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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40代 男性
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- エリア
- 福岡県北九州市小倉南区
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- 石川県金沢市
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40代 男性
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- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
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その他回答
- その他
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- エリア
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相談先を選択してください

ご相談拝見しました。
管理会社の対応にストレスを感じているとのこと、よく分かります。
管理会社の変更は可能ですが、“誰がどう動くか”の順序を押さえることが大切です。
■前提
管理会社は管理組合と契約を結ぶ相手です。
住民個人ではなく、管理組合(=全区分所有者)として意思決定を行う必要があります。
理事会はその実務を担う立場です。
■変更の一般的な流れ
1 理事会で問題点を整理する
対応遅延・報告不足・費用の妥当性などを事実ベースで記録する。
2 管理委託契約書を確認する
契約期間や解除条件(例:3カ月前通告など)を確認。途中解約には総会決議が必要な場合が多い。
3 改善要望書を提出する
いきなり変更ではなく、まず改善を求める。一定期間改善がなければ見直しに進む。
4 他社に見積・提案を依頼する
2〜3社程度に見積りや体制案を依頼し、費用・対応・提案力を比較する。
5 総会での決議
管理会社の変更には普通決議(過半数)が必要。書面や委任状での投票も可。
6 引継ぎ準備・新体制へ移行
旧管理会社から資料・鍵・口座などを引き継ぎ、新会社に運営を移す。
■まとめ
管理会社を変えることは可能。
ただし、感情ではなく仕組みとして進めることが大切。
「改善要望書 → 他社比較 → 総会決議」の順で進めるのが現実的です。
ご参考となれば幸いです。