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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2019/02/18

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    手付金の中でも解約手付の性質をもったもの以外には、売主または買主のどちらの側であっても契約違反があった際の損害賠償額を予定する性質をもつもの(損害の額を立証しなくても手付金の没収または倍返しの損害賠償を認め、それ以上の請求は認めない)や損害賠償のほかに違約罰としての没収または倍返しを受けることが可能となる性質などが存在しています。

    また、売買契約の成立を証明するための証拠とするための趣旨で手付金のやり取りを交わす場合もあります。そのため、不動産の売買契約の締結を行う際には、売買契約書での手付金の性質の確認は必要不可欠となるのです。

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