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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/14

    ご相談を拝見しました。今回の区分所有法改正は、例えば共有部の修繕決議については、集会出席者の過半数(旧法では所有者の過半数)、大規模修繕については、集会出席者もしくは所有者の3/2以上(旧法では所有者の4/3以上)にするなど、決議要件の緩和が主体となっています。

    改正により管理の円滑化に期待はできますが、とはいえ万能ではありません。要件が緩和されたことで、特定の反対意見が適正管理を阻害するような弊害も懸念されます。さらに、区分所有者の高齢化や役員不足など根本的な問題が解決されるわけでもありませんから、外部委託を検討するなど、何らかの対策を講じる必要があります。

    相談者様は管理組合の理事長とのことですから、下記で紹介する国土交通省公開情報で改正概要についての理解を深め、どのように管理規約を改正するかを含め、区分所有者に働きかける必要があるでしょう。
    詳細

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