不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2021/02/14
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- 更新日
- 2024/11/18
- [3回答]
4155 view
土地購入後のハウスメーカーの解約について
ご担当者様、はじめまして。
ハウスメーカーとの解約についてアドバイスを頂きたく、投稿させて頂きました。
ハウスメーカーAの紹介で不動産仲介業者Bを紹介頂き、Bの仲介で土地を購入しました。
土地については既にローンの審査が可決され、購入済となり名義変更も完了しております。
Aとは請負契約をしておりますが、最終契約(インテリアコーディネータとの打ち合わせ等が終わって、最終確認後の契約)の段階で、Aからの追加費用があまりに多く契約時よりも予算オーバーのために解約の話をAにしております。
この場合、すでに購入済の土地についても解約が必要だ、ということをAより言われております。
こちらの考えではすでに購入済の土地であり、かつ条件付きの土地ではないため、Aに解約金(違約金?)を支払ってAとの契約を解除するだけのように思っているのですが、Aが言うように土地の解約まで必要なのでしょうか?
何卒アドバイスの程、よろしくお願い致します。
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Bの仲介で購入した土地については建築条件付きの土地ではないとの事でお間違いないですか?
所有権移転も終わっているの状況でハウスメーカーの言う土地の解約が必要という事は理解が出来ないお話ですね。Aのハウスメーカーと請負契約を締結しているのであれば違約などのペナルティは仕方ないと思いますがBとの土地契約とAとの請負契約は全く別物です。
ハウスメーカーの言う事は無茶苦茶に聞こえます。 -
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
どういう内容の契約をしているかどうかだと思います。契約書の内容見てないのでなんとも言えませんが。
建築条件付き土地の契約出なければ、土地売買の契約と請負契約は別物だと思います。ただ、住宅ローンに関して土地だけでは住宅ローンは実行できないので、つなぎ融資で審査してるということでしたか?土地と建物と合わせて住宅ローンを審査して融資を受けて土地売買の融資受けているなら別の問題も出てくるかもしれないので金消契約の内容も確認しておいた方が良さそうです。
いずれにせよ、土地契約が条件付き契約でなければ(または、別紙で合意書等締結してなければ)、ハウスメーカーとの請負契約と土地契約は別になると思うので、解約なら請負契約の内容通りの違約金が発生で土地契約でも違約ではないような気がします。
ご参考まで。
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ご相談を拝見しました。
質問の内容から、購入された土地は条件付き土地(特定の建築会社で建物を建てる条件が付された土地)ではないとされています。その場合、土地の購入契約と建物の請負契約は法的に独立した物となります。そのため、土地はすでに購入済みで名義変更も完了している以上、土地の解約義務はありませんし、ハウスメーカーの担当者にそれを請求する権限などありません。
ただし、請負契約を前提として総額の住宅ローンを申し込み、土地の決済決済分だけをつなぎ融資しているでしょうから、その点については速やかに金融機関と調整する必要があります。融資総額を超えない範囲で建築してくれるハウスメーカーに、速やかに変更するなどの対処が求められるでしょう。
請負契約は、解除時点での進捗状況に応じた解約金または違約金の支払いが必要です。未着工ですから、本来であれば図面作成に要した費用程度のはずですが、よくあるケースでは「すでに部材を発注しているので、その分も違約金として支払え」などと請求される場合があります。
請負契約上請求される違約金等の支払いは仕方がないとしても、請求額が納得できないほどの金額であれば、生活消費センターや弁護士、業界団体などへ相談されると良いでしょう。
以上、参考になれば幸いです。