不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/12

    ご相談を拝見しました。大変、お困りのこととお察しいたします。

    まず、相手方がどのように主張しようが、日本で適用されるのは日本の法律です。そこに、反論や異論の余地はありません。しかしながら、説明してもそれを受けていくれないのであれば、法的な措置を講じるほかありません。

    借地借家法では、賃料未払による即時退去の要請や、鍵の交換、荷物の搬出などの自力救済は認められていません。

    そこで、まずは未払賃料の金額と期日を明確に記載した内容証明郵便を、相手方に送付しましょう。そのうえで相手方が支払いに応じない場合、かつ一般的な滞納期間である3ヶ月以上が経過している場合には契約解除の正当性が担保されますので、賃貸借契約を解除する旨を内容証明郵便で通知します。

    それによっても退去に応じない場合には、裁判所に「建物明渡請求」を提起します。

    とはいえ、可能な限り時間や費用を節約したいとのご要望ですから、内容証明郵便の送付と併せて弁護士に相談し、入居者との交渉を依頼されてはいかがでしょうか。弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の作成から裁判手続きまでを全て任せることができ、相談者様の精神的な負担は大幅に軽減できます。

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