不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2021/04/05
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- 更新日
- 2021/04/05
- [1回答]
4354 view
売買契約後に買主に部屋を再度みせる
売買契約後に買主側(業者)がリフォーム業者を連れて部屋を見たいというので見せますと仲介の営業担当者から連絡がありました。その時間に鉢合わせのないようにと言われました。そういうことはよくあるのですか?
引渡し日にはまだ3ヶ月もありますし、手付解除期日もまだ過ぎていません。それに、契約をする前日に買うのを一度やめると言ってきたこともありました。
リフォーム業者を連れてきてって、引渡しのあとにやるものでは?なんだか不安なのですがというと、営業さんはもう契約しているので大丈夫です、駄目なら手付金放棄してもらえばいいので。と、とても楽観的に言ってきます。これが普通なのですか?
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修繕積立金が1.5倍に。このまま所有すべきでしょうか?
2021年に中古マンションを購入。 購入当初は月額2万円程度だった管理費・修繕積立金ですが、 2025年に入ってから修繕積立金が約1.5倍に引き上げられました。 購入後すぐにここまで大幅な改定があるとは想定していませんでした。 説明会では長期修繕計画の見直しと説明があったものの、 周囲の住民からも負担が大きいという話が出ており、 築15年のマンションですが、このまま所有し続けるべきか、 それとも売却するか悩んでいます。 今後も積立金が上昇し続けた場合に、どういう行動をとったらいいか、 専門家の方々のご意見をいただきたいです。
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大家から「来月から家賃を1万5千円上げる」と言われましたが、拒否できますか
8年間同じ賃貸マンション(月9万円)に住んでいます。 先月、大家から「近隣の家賃相場が上がっているため、来月から月10万5千円に値上げする」と口頭で伝えられました。できれば拒否したいのですが、断った場合に更新を拒否されるのでは?と心配しています。 ネットで調べると「借地借家法で借主は保護されている」という情報と、「合意がなければ更新できない場合がある」という情報があり、どちらが正しいのかわかりません。 口頭で言われたことも気になっています。 もし拒否した場合どうなるのか、交渉の余地はあるのか、教えてください。
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8年程マンションに住んでいます。購入の決め手は駐車場でした。 各部屋に1台ずつ駐車場が付いていて、仲介会社からも、「この区画は、この部屋の専用使用です」と説明を受け、売買契約書にも駐車場の区画番号が書いてあります。 毎月の使用料も、ずっと管理費と一緒に払っています。 ですが、先月管理組合から知らせがあり、駐車場を使わない世帯が増えたことと、区画によって使いやすさに差があるため、来年度から全区画を抽選制に変更すると言われました。 うちの区画は平置きで、車の出し入れもしやすい場所です。 抽選で機械式の区画になった場合、今乗っている車はサイズ的に入らない可能性があります。 理事会に確認すると、「駐車場は共用部分なので、総会で決まれば従ってもらう」と言われました。 それなら、購入時に言われた「この部屋専用」という説明は何だったのでしょうか。 今の使用料は月8,000円ですが、周辺の月極は月2万程します。 駐車場の専用使用権は、管理組合の決議だけで抽選制に変えられるものなのでしょうか。 購入時の契約書に区画番号が書かれていても、ずっと同じ場所を使える保証にはならないのでしょうか。納得できません。
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その他回答
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- エリア
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- 投稿日
- 2021/06/23
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急な転勤が決まり、現在の物件から引っ越すことになりました。 契約については、今月末日までとなっており、契約期間を過ぎることなく、満了で退去することができます。 しかし、急な転勤であったため、解約予告(2ヶ月前まで)をしていません。 この場合、退去時には更新料と2ヶ月分の賃料を払わなければいけないのでしょうか? 解約予告はしていないので2ヶ月分の賃料は仕方ないとしても、更新料を払わなければいけないというのは納得できません。 契約期間を過ぎて退去するわけではなく、満了で退去するので更新料は不要に思えます。 ご回答よろしくお願いします。
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こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
整理すると契約自体は締結してるけど物件引渡し(決済)は終わっていない状態で再度内覧できるかどうか?ということですよね。契約締結して決済前でも買主は、再度内覧したいという事は良くあります。引越し前に新しい家具買うのに部屋の大きさ調べたいとかリフォームするのに業者に見積もり取りたい等。ただ注意点はいくつかあります。
手付解除の有無に関わらず、決済前ですので未だ物件の所有権自体はご相談者様にあります。
まず、契約締結後といえ決済前なので、リフォーム見積もりするのに例えば壁を一部剥がさせてもうとかは出来ません。ただし、特約事項で決済前の先行リフォーム等の特約で契約締結していれば別ですが。その場合、違約事項等も契約書にもりこんで契約書作成します。
また、決済前ですので買主が勝手に部屋を見るということもしないです。売主または、売主側仲介業者が立会って内覧すると思います。ご相談者様のリフォーム業者と鉢合わせないように言われているのが分からないですが。本件のような場合で考えられるリスクは、買主が手付解除して、リフォーム業者が内覧時に部屋の一部を破損させてしまっていた場合どうするかです。手付解除は、あくまでも契約解除の条項ですが、部屋を破損等は別ですがになるので、担当業者に言われている手付金放棄してもらえればいいというだけでは無いような気がしますが。ご心配なら売主様も立会ってリフォーム業者と内覧させるというのがよろしいかと思います。