不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2021/04/05
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- 更新日
- 2021/04/05
- [1回答]
3005 view
売買契約後に買主に部屋を再度みせる
売買契約後に買主側(業者)がリフォーム業者を連れて部屋を見たいというので見せますと仲介の営業担当者から連絡がありました。その時間に鉢合わせのないようにと言われました。そういうことはよくあるのですか?
引渡し日にはまだ3ヶ月もありますし、手付解除期日もまだ過ぎていません。それに、契約をする前日に買うのを一度やめると言ってきたこともありました。
リフォーム業者を連れてきてって、引渡しのあとにやるものでは?なんだか不安なのですがというと、営業さんはもう契約しているので大丈夫です、駄目なら手付金放棄してもらえばいいので。と、とても楽観的に言ってきます。これが普通なのですか?
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- エリア
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・マンションの漏水について、売却時に告知義務はないのでしょうか?(事業主には「告知義務はない」と言われたのですが…) ・分譲マンションの漏水被害で事業主等に報告書および修繕証明書の発行を求めるのは行き過ぎた要求でしょうか? 〈背景〉 新築5年足らずの分譲マンションにて漏水被害に遭いました。原因は上室の集合管継手の緩みで、上室はスケルトン状態にして修繕、当方もLDKにわたり修繕となりました(全て事業主等の費用負担)。 本件につき、今後の措置に関する打ち合わせの際、漏水確認から修繕までの一連を報告書(写真付)で、また、確かに修繕がなされたことの証明書の発行を約束させていました。(報告書や修繕証明書は、当方が部屋を売却する際の告知義務、説明責任を果たすために必要と考えました。) その後、ほぼ一年がかりの修繕が終わり作成された報告書は、当方の求める内容とはややかけ離れていました。やり直し(上室の修繕箇所の写真貼付など)を依頼しましたが、「(当方に)告知義務はなく、そもそも今回のような件で報告書を作成したことがない」と困惑されました。修繕証明書については記憶にすらなさそうです。 時間がかかったとは言え、修繕に関しては全て事業主負担でなされており、当方が報告書や修繕証明書の発行を求めるのは過大な要求なのでしょうか。 長文で申し訳ありませんが、是非ご助言いただきたいです。
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 北海道札幌市北区
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- 投稿日
- 2025/08/25
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相談先を選択してください
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
整理すると契約自体は締結してるけど物件引渡し(決済)は終わっていない状態で再度内覧できるかどうか?ということですよね。契約締結して決済前でも買主は、再度内覧したいという事は良くあります。引越し前に新しい家具買うのに部屋の大きさ調べたいとかリフォームするのに業者に見積もり取りたい等。ただ注意点はいくつかあります。
手付解除の有無に関わらず、決済前ですので未だ物件の所有権自体はご相談者様にあります。
まず、契約締結後といえ決済前なので、リフォーム見積もりするのに例えば壁を一部剥がさせてもうとかは出来ません。ただし、特約事項で決済前の先行リフォーム等の特約で契約締結していれば別ですが。その場合、違約事項等も契約書にもりこんで契約書作成します。
また、決済前ですので買主が勝手に部屋を見るということもしないです。売主または、売主側仲介業者が立会って内覧すると思います。ご相談者様のリフォーム業者と鉢合わせないように言われているのが分からないですが。本件のような場合で考えられるリスクは、買主が手付解除して、リフォーム業者が内覧時に部屋の一部を破損させてしまっていた場合どうするかです。手付解除は、あくまでも契約解除の条項ですが、部屋を破損等は別ですがになるので、担当業者に言われている手付金放棄してもらえればいいというだけでは無いような気がしますが。ご心配なら売主様も立会ってリフォーム業者と内覧させるというのがよろしいかと思います。