不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2021/04/05
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- 更新日
- 2021/04/05
- [1回答]
2912 view
売買契約後に買主に部屋を再度みせる
売買契約後に買主側(業者)がリフォーム業者を連れて部屋を見たいというので見せますと仲介の営業担当者から連絡がありました。その時間に鉢合わせのないようにと言われました。そういうことはよくあるのですか?
引渡し日にはまだ3ヶ月もありますし、手付解除期日もまだ過ぎていません。それに、契約をする前日に買うのを一度やめると言ってきたこともありました。
リフォーム業者を連れてきてって、引渡しのあとにやるものでは?なんだか不安なのですがというと、営業さんはもう契約しているので大丈夫です、駄目なら手付金放棄してもらえばいいので。と、とても楽観的に言ってきます。これが普通なのですか?
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期間満了時の解約予告期間超過について
今回、10月15日ごろに2年間の契約期間が終了し更新せずに退去予定です。 先日再度契約書を確認した所、 解約予告期間:2カ月 との記載があり、慌てて管理会社に連絡しました。 ①解約予告期間:2カ月は過ぎているが、通常来るはずの 更新/解約通知書が来たのは8/27 →管理会社側で対応が遅れ、通知が漏れていた 社内規則としては解約予告期間前に通知するのが通常 ②予告期間を超過しているため、相応の違約金が発生 ③契約書に明記されているものの、借主としては 通知を受け取るものと思っていたので忘れていた もちろん、契約書に明記されている内容を把握していなかった 借主(私)が悪いのですが、違約金を減額or払わない 方法は取れないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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貸主から、次回の契約ができないと、言われ、後で、管理会社から、連絡があるといわれました。契約は、2023年3月末日になってます。解約通知書は、まだ、とどいてません。口頭のやり取りです。契約書には、賃貸機関満了により更新を拒絶する場合、借主は期間満了の6ヵ月前までに借主は期間満了日を起算日とする解通知期日までに、それぞれの相手に書面にて通知しなければならないと、記載されてます。 書面で通知がなければ更新は、可能だと思いますが、どうでしょうか?仮に今後解約通知書が、届いた場合は、どうなるのでしょうか?
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30代 女性
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- 投稿日
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40代 男性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2019/02/17
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不動産の売買時に、売主が手続き解除可能な期間について
不動産の売買に関する質問です。売主側が手付解除を行うことが出来る期間はどれ位になるのか教えて下さい。
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相談先を選択してください
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
整理すると契約自体は締結してるけど物件引渡し(決済)は終わっていない状態で再度内覧できるかどうか?ということですよね。契約締結して決済前でも買主は、再度内覧したいという事は良くあります。引越し前に新しい家具買うのに部屋の大きさ調べたいとかリフォームするのに業者に見積もり取りたい等。ただ注意点はいくつかあります。
手付解除の有無に関わらず、決済前ですので未だ物件の所有権自体はご相談者様にあります。
まず、契約締結後といえ決済前なので、リフォーム見積もりするのに例えば壁を一部剥がさせてもうとかは出来ません。ただし、特約事項で決済前の先行リフォーム等の特約で契約締結していれば別ですが。その場合、違約事項等も契約書にもりこんで契約書作成します。
また、決済前ですので買主が勝手に部屋を見るということもしないです。売主または、売主側仲介業者が立会って内覧すると思います。ご相談者様のリフォーム業者と鉢合わせないように言われているのが分からないですが。本件のような場合で考えられるリスクは、買主が手付解除して、リフォーム業者が内覧時に部屋の一部を破損させてしまっていた場合どうするかです。手付解除は、あくまでも契約解除の条項ですが、部屋を破損等は別ですがになるので、担当業者に言われている手付金放棄してもらえればいいというだけでは無いような気がしますが。ご心配なら売主様も立会ってリフォーム業者と内覧させるというのがよろしいかと思います。