不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2025/11/09
-
- 更新日
- 2025/11/10
- [3回答]
1467 view
土地の境界フェンス、費用はどちら負担?
隣家との境にある古いフェンスが傾き、建て替えを提案しました。
しかし隣の方から「うちは費用を出せない」と言われてしまいました。
境界上のフェンスは共同負担だと思っていたのですが、実際どういう手順を踏めば良いのでしょうか。
穏便に解決したいです..
-
ご相談内容、拝見致しました。
土地分譲時や、建売時にすでにフェンスが設置されている場合は、共有物として推定するのが一般的ですが、まれに境界上にフェンスがなく、後にどちらかが個人負担でフェンスを設置する場合があります。そして、設置の際になぜか、境界線上に設置してしまうこともあります。
その場合には、境界線上にフェンスはありますが、設置者の単独所有者になる可能性があります。
そのうえでまずは、隣家の方とフェンスの所有権の確認をお取りください。
お互いに共有物という認識または所有権が不明であれば、共有物と推定されるため、隣家の同意を得る必要があります。
そして、費用負担がどうしてもできないということであれば、
例えば、撤去費用を折半にしてもらい、新設フェンスはご相談者様の敷地内(境界ブロックがあればブロックの内側)に設置しては如何でしょうか?
隣家の単独所有だということが判明した場合は、倒壊の危険性から撤去依頼を要請しても良いと思います。
撤去をしてもらい、その後、新設フェンスをご相談者様の敷地内に設置しては如何でしょうか?
因みに、私が最近土地の売買の仲介を行った際の事例になりますが、境界線上に隣家が建てたフェンスがございました。
売主様と隣家は親戚関係だったため、暗黙の了解で建てたフェンスでして、買主様も承知の上で契約を致しましたが、後にフェンスについて覚書で取り決めを行いました。
(主な内容としては、将来的にフェンスの移動の要請を行った場合には協力する旨。)
近隣とのこれからのお付き合いもあると思いますので、いづれにしても署名などで同意を得て進められた方が良いと思います。 -
ご相談を拝見しました。
フェンスの所有権が間違いなく共同所有であるとの前提で回答します。
民法では所有者の異なる土地の間に空き地がある場合、各所有者が共同の費用で境界に囲障を設けることができる(第225条)と規定されています。しかし、「できる」だけであって、「しなければならない」とは規定されていません。
あくまで所有者の合意によって、任意に決定できるとの趣旨です。すでに築造されているフェンスでの場合、撤去および新たな設置にも各所有者の同意が不可欠です。
共同所有者は費用が出せないとのことですから、撤去の同意を得て、相談者様の敷地内に新たなフェンスを築造する(この場合、撤去費用と築造費用は全て相談者様単独の負担となります)。または、境界上に設置し直し、費用を請求しない代わりにフェンスの所有権を相談者様にとする(合意が必要)といった方法が考えられます。
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管理会社および大家との契約に関する問題
1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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その他回答
- その他
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お世話になります。プレシャスホームズの高橋です。
こういうものは言い出した方が全額負担する覚悟を持って
交渉すべきです。
全額負担であれば、フェンスの所有権は取得できますが、
境界の中心ではなく内側に納めなければ越境になってしまいます。
1番良いのは折半で境界中心積が望ましいですが、相手があることですし
お願いベースで下手に出るのが得策です。