不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 千葉県松戸市
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- 投稿日
- 2019/06/15
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- 更新日
- 2019/06/15
- [2回答]
2348 view
名義変更
10年前に離婚し、来年ローン終了とともに元妻への名義変更をする予定です。その際費用はどの程度かかるでしょうか?
また、資産移動に伴う税負担はあるのでしょうか?
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税等については専門外なので明確なお答えが出来ずすみません。
但し、資産移動について
売買なのか贈与なのかについて
大きく変わってくるのかと
思われますのでご注意ください。
相談される不動産会社だけでなく
不動産登記には司法書士
資産移動に伴う節税については
弁護士・税理士等のご相談をおススメいたします。
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- エリア
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最近中古物件を購入しました。 売主の方が近くにお住まいということもあり、リフォームの際に一部費用をご負担いただけるというお話がありました。 個人的には自由に手を加えたかったのですが、状況的に断りづらく、そのままお願いすることにしました。 ところがその後、「リフォーム後に一度お部屋を見てみたい」と言われてしまいました。 購入したことや家族構成などをご近所さんに話しているという話も耳に入り、少し心配になっています。 ご近所さんとの関係もあるので、断るのも気が引けるのですが、 部屋のことを喋られるのかなと思うと気が重いです。 できれば断りたいのですが、この場合、どのようにすればよろしいでしょうか。
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- エリア
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春から付き合っている方と同棲予定なのですが、私の方に滞納歴があり審査が通るか不安です。 私 ・年収280万 ・派遣社員 ・過去にクレジットカードの滞納あり(今は70万ほど残っています) 彼 ・年収350万 ・正社員 ・ローンなし ・クレジットカード滞納なし 連帯保証人は彼の親になってもらえそうなのですが、私の滞納歴はばれてしまうのでしょうか。よろしくお願いします
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- エリア
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友達何人かで同じ家に住みたい(シェアハウスしたい)という話になっているのですが、なかなかできる物件がないのでとても困っています。そのような物件はあるのでしょうか?また、家賃などはいくらくらいなのでしょうか?あと、もうひとつ相談があるのですが、家は賃貸か購入するかどちらの方がいいのでしょうか?? できれば部屋がたくさんあったほうが嬉しいです。近くに大学などがあったらとても便利で助かります。条件多いですがよろしくおねがいします。
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50代 男性
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- エリア
- 大阪府堺市南区
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- 投稿日
- 2025/06/13
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管理組合理事長をやっています。 私の住む築38年の分譲マンションでは、住民の高齢化が進んでいて、理事も集まらず総会もまともに開催できません。 重要な決議が何も進まず、この先が心配です。今回の区分所有法の改正で、こうした現状に何か解決の糸口は見えるのでしょうか?
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3640 view

相談先を選択してください

名義変更される場合は、登録免許税がかかります。売買の場合は、軽減税率等が適用になりますが、離婚に伴っての財産移転での所有権移転は固定資産税評価額の2%が登録免許税となります。
ご自身で移転登記されるのであれば住宅ローンが完済後に銀行に連絡したうえで抵当権抹消の書類を受け取ってください。名義を変更される元奥様に住民票等を用意してもらうことと委任状を書いてもらう必要等があります。委任状の書き方等や必要書類が分からない場合は、不動産を管轄している法務局にお問合せいただくと職員が丁寧に教えてくれます。ただ、書類等に不備があると登記を受け付けてもらえませんので、その都度元奥様から書類をもらったり訂正印をもらったりする必要も出てきます。手数料はかかりますが司法書士に依頼すればローンの抹消手続きから移転登記手続きまでやってもらえます。手数料は決まりがありませんがおおよそ10万円前後くらいでやってくれると思います。
その他の税負担について。
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産であるかどうかがポイントです。夫婦で築き上げた財産の清算としてではなく、慰謝料や扶養の意味合いでの部分の財産分与である場合は課税される可能性があるという事です。
<贈与税>
離婚において財産分与にともなう所有権移転であれば贈与とみなされませんので贈与税がかかりませんが、国税庁HPに贈与税がかかる場合が記載あります
・分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもな
お多過すぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。この場合は、離婚によってもらった
財産すべてに贈与税がかかります。
<不動産取得税>
不動産取得税は、贈与税がかかる場合と同じ考え方で基本的にはかからないですが。婚姻中の夫婦の協力によって得た財産であると認められない場合は、不動産取得税が課税されます。例えば慰謝料や扶養等の目的での財産分与である場合は課税されるという事です。
<譲渡所得税>
譲渡所得税も婚姻中の夫婦の協力によって得た財産であると認められない場合は、課税されるという言事です。譲渡所得税は譲渡する側(今回の場合は、ご相談者様)に課税される税金です。購入時よりも譲渡した際の時価評価額が高ければ、その分が課税対象という事です。
事前に最寄りの税務署に確認されるか税理士に相談される方がよいかもしれません。
以上、参考まで。