不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 60代
- 女性
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- エリア
- 広島県尾道市
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- 投稿日
- 2025/08/04
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- 更新日
- 2025/08/04
- [2回答]
474 view
登記と実際の敷地がズレている
父が建てた家を引き継いだのですが、登記と現地の敷地境界に微妙なズレがあるとわかりました。
隣家が「越境してるのでは」と指摘してきました。過去に話し合いをしたことはなかったようです。
隣家の言い分をそのまま受け入れるのもリスクがありそうなので、第三者を挟みたいのですが、どうしたら良いでしょうか。
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ご相談を拝見しました。境界が明確ではない以上、土地家屋調査士に依頼して実測図面を作製する必要があります。そのうえで関係当事者が一堂に会して境界の確認を行い、さらに地積更正登記を行う必要があります。
何より、隣地所有者も具体的な越境を証明できない状態なのでしょうから、相手方の言い分を安易に肯定せず、事実関係を確認してから対応されるようご注意ください。
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- エリア
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- エリア
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- 埼玉県川口市
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- 投稿日
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- その他
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- エリア
- 滋賀県草津市
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- 投稿日
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- [2回答]
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越境している木の枝、伐採しても良いでしょうか。
隣家の木の枝が我が家の駐車場スペースに思いっきり飛び出しています。 伐採するよう依頼しても全く動いてくれず。 こちらに飛び出ている分だけでも伐採してしまっても問題ないでしょうか。 少々面倒な方なのですが、車に傷がつきそうで大変迷惑しています。
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- その他
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- エリア
- 愛知県名古屋市中村区
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- 投稿日
- 2024/07/12
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管理会社および大家との契約に関する問題
1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
994 view
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 京都府京都市中京区
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- 投稿日
- 2025/03/16
- [1回答]
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20代 女性
- その他
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2020/04/09
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- その他
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- エリア
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- 投稿日
- 2025/09/02
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ご相談拝見しました。
登記と現地の境界が微妙に異なるケースは珍しくありません。
隣家から「越境しているのでは」と指摘されたときは、まず落ち着いて事実を整理しましょう。
まずは、法務局で公図や地積測量図を取得し、現地状況や境界標の有無、過去の測量記録を確認します。
そのうえで、隣家とのやり取りは感情的になりやすいため、土地家屋調査士など第三者を入れて測量と立会いを行うのが安全です。
境界を正式に確定できれば、将来のトラブルも防げます。もし越境が確認された場合、軽微なら覚書で現状を承認し将来の建替え時に是正する方法もありますが、大きな越境や将来の揉め事が予想される場合は物理的な是正が望ましいです。
確定した境界は登記に反映しておくと、売却や相続時にも安心です。
隣家の主張をそのまま受け入れるのではなく、必ず客観的な測量結果をもとに話し合いを進めましょう。
ご参考となれば幸いです。