不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 60代
- 女性
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- エリア
- 広島県尾道市
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- 投稿日
- 2025/08/04
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- 更新日
- 2025/08/04
- [2回答]
826 view
登記と実際の敷地がズレている
父が建てた家を引き継いだのですが、登記と現地の敷地境界に微妙なズレがあるとわかりました。
隣家が「越境してるのでは」と指摘してきました。過去に話し合いをしたことはなかったようです。
隣家の言い分をそのまま受け入れるのもリスクがありそうなので、第三者を挟みたいのですが、どうしたら良いでしょうか。
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ご相談拝見しました。
登記と現地の境界が微妙に異なるケースは珍しくありません。
隣家から「越境しているのでは」と指摘されたときは、まず落ち着いて事実を整理しましょう。
まずは、法務局で公図や地積測量図を取得し、現地状況や境界標の有無、過去の測量記録を確認します。
そのうえで、隣家とのやり取りは感情的になりやすいため、土地家屋調査士など第三者を入れて測量と立会いを行うのが安全です。
境界を正式に確定できれば、将来のトラブルも防げます。もし越境が確認された場合、軽微なら覚書で現状を承認し将来の建替え時に是正する方法もありますが、大きな越境や将来の揉め事が予想される場合は物理的な是正が望ましいです。
確定した境界は登記に反映しておくと、売却や相続時にも安心です。
隣家の主張をそのまま受け入れるのではなく、必ず客観的な測量結果をもとに話し合いを進めましょう。
ご参考となれば幸いです。
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- 東京都羽村市
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不動産の名義変更
ローンの名義 夫 残25年2000万 不動産の名義 夫 子供 私立大学生 2人 離婚をします。現在夫は家を出ています。 生活費、子供の学費は私が全額負担しています。ローンと固定資産税は夫が払っています。下の子が卒業する年の3月までは今のまま、それ以降は不動産の名義変更をし、私が全額負担していけるようにしたいと思っていましたが、直ぐにでも離婚したいのです。不動産の名義変更と同時に離婚届を出し、固定資産税は私、下の子が卒業する3月までのローンの支払いは夫、それ以降はそのままのローンで私が支払いをする、ローンの名義を変更する等を考えていますが、可能な事でしょうか?また、それに際し発生してくる事柄、税金等の支払い義務(その金額はどのくらい?)などありますか? それよりそもそも売却してもらった方が良いですか?売却なら家から出るだけで大丈夫ですか?その際に私に降りかかるものはありますか?
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1000 view
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その他回答
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近隣の物件について相談があります。最近、隣接する物件で頻繁に取材やイベントが行われているらしく、その際の騒音がかなり大きく生活に支障が出ています。 当該物件が民泊として利用されているのか、もしくはイベント用の貸しスペースなのか、利用実態がはっきりしません。 こちらの物件の管理会社には苦情を伝えましたが、具体的な対応をしてもらえず困っています。 このような場合、以下について教えてください。 1. 当該物件の利用実態(民泊・イベント利用など)を調査・確認するための具体的な方法はありますか? 2. 管理会社が動かない場合、どのような他の対応手段や窓口(行政、弁護士、自治体等)がありますか? 3. 騒音対策や再発防止を求めるための有効な手続き(書面での通知、調停など)があれば教えてください。 お手数ですが、アドバイスをお願いします。
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現在、戸建てに住んでいるのですが、隣家の庭の雑草がすごくて悩んでいます。 我が家もですが、夏場になると庭の雑草が生えてきて毎回手入れをしないといけません。 いつもはしっかり手入れをされていたのですが、病気による長期入院をしてしまったらしく、今年の夏は庭の手入れが出来ておりません。 私の家が私道の奥にあり、隣家が交通量の多い、道路に面しています。そのため、雑草があることにより、道路から我が家が見えづらくなり、防犯上もよくありません。 ここから先は虫も出てくるし、手入れされていない家ということで、空き巣なども心配です。 家の敷地に入ってきているわけでもなく、本人と連絡も取れないため、勝手に抜くこともできません。 このような場合、なにか対応することはできるのでしょうか? また、最低限道路から見えるように、目立つ雑草だけでも勝手に抜く行為は問題あるのでしょうか? よろしくお願いします。
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30代 その他回答
- その他
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
- 2025/11/12
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賃貸契約更新後の管理費値上げについて
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40代 男性
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- 東京都港区
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- 投稿日
- 2025/08/23
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ご相談を拝見しました。境界が明確ではない以上、土地家屋調査士に依頼して実測図面を作製する必要があります。そのうえで関係当事者が一堂に会して境界の確認を行い、さらに地積更正登記を行う必要があります。
何より、隣地所有者も具体的な越境を証明できない状態なのでしょうから、相手方の言い分を安易に肯定せず、事実関係を確認してから対応されるようご注意ください。