不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/09/23

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    住宅ローンが残っている夫から妻へ名義変更する場合には、銀行と交渉して名義を変更してもらう必要があります。ただ、その場合には、妻側の住宅ローン審査が必要となります。
    また固定資産税の納税義務者は、所有者に送られてくるため、ローン支払いが実際には妻であろうと夫名義で納税通知される形になります。
    固定資産税の納税通知は、その年の1月1日時点での所有者に送られてきますので、名義変更されば固定資産税の納税通知も翌年以降は変更後の所有者に送られてきます。
    仮に子供が卒業するまで名義を夫のままでの考えられる事は、下記3つが考えられます。
    1夫がローン滞納による銀行からの不動産差押による競売になるリスク
    2住宅ローン控除を利用しているのであれば、夫が住所が違うのであればローン控除の適用要件でなくなる可能せあがあります。また、住所ローンの主債務者の夫が住所ローンの対象の住所では無いとなると住宅ローンとしての扱いでなくなる可能性もあり銀行から金利変更や一括返済を言われる可能もるということ。
    3売却する際に夫と連絡が取れなければ売却する事も出来なくなる可能性もあること。

    離婚後の財産分与等に関しては、当事者同士での話し合いになると思いますが、不動産が婚姻後に購入したものであるのなら夫婦二人での共有財産と考えられます。子供の卒業までの事や生活費等のことに関しては、お互い話し合いの上で決めればいいとおもいますが、売却出来るのであれば、売却した方が何も考えなくて住むと思います。
    離婚に伴い自宅売却に関して、一度ご相談頂ければ対応いたします。

以下の記事もよく読まれています

この質問に回答する