不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県鴻巣市
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- 投稿日
- 2024/06/24
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- 更新日
- 2024/06/26
- [1回答]
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隣家の住人が長期不在による庭の雑草の管理について
現在、戸建てに住んでいるのですが、隣家の庭の雑草がすごくて悩んでいます。
我が家もですが、夏場になると庭の雑草が生えてきて毎回手入れをしないといけません。
いつもはしっかり手入れをされていたのですが、病気による長期入院をしてしまったらしく、今年の夏は庭の手入れが出来ておりません。
私の家が私道の奥にあり、隣家が交通量の多い、道路に面しています。そのため、雑草があることにより、道路から我が家が見えづらくなり、防犯上もよくありません。
ここから先は虫も出てくるし、手入れされていない家ということで、空き巣なども心配です。
家の敷地に入ってきているわけでもなく、本人と連絡も取れないため、勝手に抜くこともできません。
このような場合、なにか対応することはできるのでしょうか?
また、最低限道路から見えるように、目立つ雑草だけでも勝手に抜く行為は問題あるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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役員
マンションなどを購入し入居すると、理事などを決める役員になるのが面倒です。しかも理事長とかになると、時間を取られることも多々あると聞きます。最近ではそのような集まりなどは減ってきているのでしょうか。今でもやはりマンションでは役員などを設けて運営されているのでしょうか??そこらへんを教えてもらえたらと思います。また、マンションによって違うとは思うのですが、実際に役員はどのような業務が一般的には行われているのかもわかる範囲で教えていただけたらと思います。重ね重ねになりますが、対応よろしくお願いしたいと思います。また理事長になったとすれば管理費などの積立金の上げ下げにも携わることができるのでしょうか?マンションの管理費が高くて、少し購入に躊躇しているところがあります。
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エントランスに中学生がたまっていて困ります
分譲マンションの賃貸に暮らしております。 エントランスに中学生がたまっています(住人の子供とその友人とみられます) 管理会社を通して大家さんに相談するも、本人が目撃しているわけではないので取り合ってもらえていません。 賃貸で暮らしていますが、エントランス箇所の管理会社(?)組合にはこちらから連絡をいれてもいいものでしょうか?
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初めての1人暮らしのため、どの物件が良いのかわからず、最初はネットで探していました。 地元から離れた場所で暮らすため、土地勘もなく、不動産会社に聞いてみようと思い、ネットで見つけた会社に行ってみました。 初めてということもあり、いろいろ説明してくれたのですが、なにが分からないかも分からないため、退去費用や継続費用などを聞かないまま入居してしまいました。 また、4月からの入居予定だったのですが、2月に物件を決めたのですが、4月までの入居が待てないということで、2月後半から3月までは住まないのに家賃を支払う事になりました。 社宅だったため、家賃の負担は4月からとなっていたため、2、3月の自己負担は厳しかったです。今更どうしようも無いと思いますが、この段階でなにかいい方法はないのでしょうか?
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- エリア
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- 投稿日
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中古マンションを購入し、先月無事に引き渡しを受けました。 しかし、契約書の内容で売主側とトラブルになっています。 具体的に、「エアコン等の設備は現況優先」といった内容が契約書に含まれていたのですが、 重要事項説明の際にはその説明が一切なく、 「設備は動作確認済みで不具合なし」とだけ口頭で説明を受けていました。 実際は2台のうち1台が動かず、修理費が数万円かかります。 仲介業者に相談したところ「説明義務違反にはあたらない」とのことでしたが、 こちらとしては明らかな齟齬があると感じています。 このような説明不足で、売主や仲介会社の責任を問えるのか、 今後の対応として修理費請求や瑕疵担保責任の主張は可能か、教えてください。 不動産契約書の読み違いや見落としで、損をしたくありません。 同様のトラブルに詳しい専門家のご意見をいただけると助かります。
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ご相談内容を拝見しました。大変、お困りのことと察します。
結論から言えば、ご相談者様の生活に支障がない範囲で隣家敷地内の雑草や越境している枝等を、所有者の了解なく伐採することは可能です。
従来はこれら越境物等を所有者の許可なく伐採する行為は法律で禁じられていましたが、2023年4月の改正民法により以下のようなケースにおいて可能になりました。
1.竹木の所有者に切除等の催告をしたが、相当の期間応じてもらえない場合
2.所有者の所在が不明の場合
3.緊迫の事情があるとき
相談者様のケースは広義には2、さらに3にも該当すると考えられます。
また伐採等を行うにあたっては、作業に必要な範囲で許可を得ず隣家敷地内に立ち入ることも認められます。
もっとも、適法に伐採等が可能であっても必要最小限に留めておくのが無難です。本格的に手を加えると、いらぬ近隣トラブルが発生する可能性があるからです。
また隣家の方が戻られた際には、伐採等を行った理由と作業した旨について報告すると良いでしょう。