不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県鴻巣市
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- 投稿日
- 2024/06/24
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- 更新日
- 2024/06/26
- [1回答]
1291 view
隣家の住人が長期不在による庭の雑草の管理について
現在、戸建てに住んでいるのですが、隣家の庭の雑草がすごくて悩んでいます。
我が家もですが、夏場になると庭の雑草が生えてきて毎回手入れをしないといけません。
いつもはしっかり手入れをされていたのですが、病気による長期入院をしてしまったらしく、今年の夏は庭の手入れが出来ておりません。
私の家が私道の奥にあり、隣家が交通量の多い、道路に面しています。そのため、雑草があることにより、道路から我が家が見えづらくなり、防犯上もよくありません。
ここから先は虫も出てくるし、手入れされていない家ということで、空き巣なども心配です。
家の敷地に入ってきているわけでもなく、本人と連絡も取れないため、勝手に抜くこともできません。
このような場合、なにか対応することはできるのでしょうか?
また、最低限道路から見えるように、目立つ雑草だけでも勝手に抜く行為は問題あるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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40代 女性
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福岡市のタワマン。駐車場空きによる負担が発生しています。
福岡市中心部のブランドタワーマンションで、敷地内駐車場の空きが増えて契約収入が減少。管理費補填のため各戸に月2千円の追加負担案が出ています。 車を所有しない世帯からの反発は当たり前におこり、広い敷地維持費の扱いが問題化。ブランドマンション特有の広大な共用空間が、住民間の対立を招いています。どのような着地になるのか‥‥ わたしは車もちではないためもちろん反対。どのように意見を述べるべきでしょうか。
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高校から独り暮らししてみたいと思っております。そこで、学校に近い、埼玉県の武蔵浦和駅に近く考えています。出来れば広くて安いのが良いです。 賃貸マンションを探したいのですが、なにから始めればいいでしょうか?
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注文住宅を建設中に転勤の可能性がでてきました。もう数年はないという話だったので、青天の霹靂です。 子どもが思春期に入るので、ついていくか検討中です。数年後に戻ってくるようなのですが、家族は基本一緒にいたいと思っているので、賃貸に出してついていくか迷っています。 千葉県市川市の新築戸建ては需要がありますか。4LDKだと賃料いくらでしょうか。
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- その他
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- エリア
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私は3年前に都心部で3,500万円のマンションを購入しました。 当時は新築で、固定資産税の減額措置を受けていましたが、来年からその措置が終了します。 最近、仕事の都合で地方に転勤することになり、このマンションを売却するか賃貸に出すか悩んでいます。 ①売却する場合、固定資産税の精算はどうなるのでしょうか。 ②賃貸に出す場合、固定資産税を家賃に上乗せすることは可能でしょうか。 ③マンションを売却して地方で一戸建てを購入する場合、固定資産税の負担を軽減する方法はありますか。 また、このマンションには高齢の母も住んでいます。 母の介護のために、マンションの一部を改装して介護用設備を設置したのですが、この場合、固定資産税の減額措置はあるのでしょうか。 もし、固定資産税をなるべく減らせる合法的な方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。
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50代 男性
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- エリア
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30代 男性
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今年の8月に入籍予定です。 それに伴い、賃貸アパートを借りよう!と考え、新築アパートを仮契約してきました。(新築の為、完成後部屋を見学し本契約に進みます。) 仮契約のアパートは 家賃、、7.5万円 駐車場(2台)、、12960円 ペット可の物件で、保険など入れると月々、10万円弱ぐらいです。 ネットで、工事中の部屋の画像が載っていたので、見てみると、、思っていた部屋とは違い、(ウォークインクローゼットと書いているのに、普通のクローゼットより狭い・浴槽が小さい。)辞めようかと思っています。 建売だと、1700万~2600万円であると調べました。ローンを組んだら、変わらないと思い悩んでいます。 固定資産税、保険料金などを含めたら、どちらの方が良いと思いますか。
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- エリア
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40代 女性
- その他
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
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60代 男性
- その他
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
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相談先を選択してください
ご相談内容を拝見しました。大変、お困りのことと察します。
結論から言えば、ご相談者様の生活に支障がない範囲で隣家敷地内の雑草や越境している枝等を、所有者の了解なく伐採することは可能です。
従来はこれら越境物等を所有者の許可なく伐採する行為は法律で禁じられていましたが、2023年4月の改正民法により以下のようなケースにおいて可能になりました。
1.竹木の所有者に切除等の催告をしたが、相当の期間応じてもらえない場合
2.所有者の所在が不明の場合
3.緊迫の事情があるとき
相談者様のケースは広義には2、さらに3にも該当すると考えられます。
また伐採等を行うにあたっては、作業に必要な範囲で許可を得ず隣家敷地内に立ち入ることも認められます。
もっとも、適法に伐採等が可能であっても必要最小限に留めておくのが無難です。本格的に手を加えると、いらぬ近隣トラブルが発生する可能性があるからです。
また隣家の方が戻られた際には、伐採等を行った理由と作業した旨について報告すると良いでしょう。