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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/06/26

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談内容を拝見しました。大変、お困りのことと察します。

    結論から言えば、ご相談者様の生活に支障がない範囲で隣家敷地内の雑草や越境している枝等を、所有者の了解なく伐採することは可能です。

    従来はこれら越境物等を所有者の許可なく伐採する行為は法律で禁じられていましたが、2023年4月の改正民法により以下のようなケースにおいて可能になりました。

    1.竹木の所有者に切除等の催告をしたが、相当の期間応じてもらえない場合
    2.所有者の所在が不明の場合
    3.緊迫の事情があるとき

    相談者様のケースは広義には2、さらに3にも該当すると考えられます。

    また伐採等を行うにあたっては、作業に必要な範囲で許可を得ず隣家敷地内に立ち入ることも認められます。

    もっとも、適法に伐採等が可能であっても必要最小限に留めておくのが無難です。本格的に手を加えると、いらぬ近隣トラブルが発生する可能性があるからです。

    また隣家の方が戻られた際には、伐採等を行った理由と作業した旨について報告すると良いでしょう。

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