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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/06/09

    本田憲司

    不動産売却サポート関西株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社

    初めまして不動産売却サポート関西の本田 憲司と申します。

    賃貸借契約解除について「正当な事由」として認められる理由を以下となります。

    【建物の老朽化・修繕の必要性】
    建物が老朽化しており、居住継続が困難である場合や、大規模な修繕が必要で居住者が退去する必要がある場合。

    【自己使用の必要性】
    貸主様自身がその物件を使用する必要がある場合。貸主様がその物件に住む予定がある場合など。

    【第三者使用の必要性】
    貸主様の家族や親族がその物件を使用する必要がある場合。

    【社会的・経済的事情】
    賃貸借契約の継続が著しく不合理な場合や貸主様の経済的事情によって物件の売却が必要な場合など。

    【契約違反】
    賃借人が契約違反をしている場合。家賃の支払い遅延や無断転貸などをしていた。

    これらの理由が具体的に該当するかどうかは、個々の状況や裁判所の判断によります。
    したがって、具体的な理由を述べる際には、これらのポイントに該当する事実を詳細に示すことが重要です。

    また、必要に応じて専門家(弁護士や不動産コンサルタントなど)に相談し、具体的な対応方法や書面の作成方法などについてアドバイスを受けることをお勧めします。これにより、適切かつ有効な対応ができるでしょう。

    一助になれば幸いです。

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