不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2024/05/21
-
- 更新日
- 2024/11/16
- [2回答]
1727 view
大家さんから家賃を1万円あげると言われました
単身でアパートに住んでいます。先日、賃料改定で家賃が1万円アップすると言われました...
正直かなりきついので、今までの賃料しか払いたくないです。これは従わないといけないのでしょうか。
交渉術などがあれば教えてほしいです。
-
借地借家法第32条で賃料の増減請求権が定められていますが、そこには増減できるケースとして
1.租税その他の負担増減が発生した場合
2.建物価格の上昇もしくは低下、その他の経済事情により近傍同種の建物賃料に比較して不相当である場合
とされています。
質問を見た限りでは、そのような具体的な理由が提示されずいきなり値上げが通告されたような印象を受けます。
もっとも賃料増減請求権は、賃貸借契約書に特段の定めがない限り賃貸借契約当事者の一方的な意思表示により法的効果が発生すると解されています。その場合、意思表示のみで「形成権」が成立しますので協議の余地はありません。
賃貸借契約書に「当事者協議のうえ賃料を改定できる」などの条項が記載がされているでしょうか?
条項が記載されている場合、下級裁判所の判断は、「協議を経ることなく増減請求した場合はそれをみとめない」としているケースが多いようです。
まずは賃貸借契約書条項の確認をお勧めいたします。
賃料増額が不服の場合、適正と考える賃料を供託する方法はあります。しかし、これは裁判を前提とした手法ですので、供託後は裁判で争うことになります。この手法では手間と費用が、賃料増減額以上に必要となる可能性が高く、お勧めできるものではありません。
現実的な対応としては、賃貸人に窮状を説明して現行家賃を維持してもらえるよう交渉することです。
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1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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ご相談を拝見致しました。
賃貸借契約書に
第〇〇条 賃料の改定について
「双方合意の上・・・」の様な記載があるかと思います。
双方合意が無ければ、賃料の値上げはあり得ません。
これは大家との交渉術になりますが、退去する旨を言ってみて
様子を伺うのも良いかも知れません。