不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
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- エリア
- 東京都国分寺市
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- 投稿日
- 2024/12/21
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- 更新日
- 2024/12/22
- [1回答]
4002 view
賃貸の家賃を値上げすると言われました。交渉で回避する方法はありますか?
家賃13万円の賃貸マンション(築15年・2DK)に住んでいます。先日、管理会社から「来月の契約更新時に家賃を1万円値上げする」と通知されました。
これまで何年も住んでいて特に滞納もなく、建物自体も築年数が経っているため「なぜこのタイミングで値上げ?」と疑問に感じています。
値上げの理由については「周辺の賃料相場の上昇」と言われましたが、本当に納得できません。
管理会社と交渉したいのですが、どのように交渉すれば良いでしょうか。
値上げを拒否した場合は、契約を更新してもらえない可能性はありますか。
家賃の値上げが妥当かどうか判断する基準などはありますか。
アドバイス頂きたいです。
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20代 男性
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ピアノやドラムなど、アパートの騒音の対策方法
今回、アパートを新しく買いたいと考えているものですが、趣味でピアノやドラムをする影響で騒音のクレームが来ないか心配です。そこで、RC製なら大丈夫とか軽量鉄骨はだめなど、よくわからないのでお教えいただけると幸いです。 また、可能であれば対策方法を教えてほしいです。今、自分が考えているのは、防音マットを敷くことぐらいしか、思いついてません。 例えば、壁にスポンジを貼るとか、簡単なものであれば自分でやりたいと思っております。 ということで、よろしくお願いします。 何か策があったら幸いです。
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中古マンションを購入し、先月無事に引き渡しを受けました。 しかし、契約書の内容で売主側とトラブルになっています。 具体的に、「エアコン等の設備は現況優先」といった内容が契約書に含まれていたのですが、 重要事項説明の際にはその説明が一切なく、 「設備は動作確認済みで不具合なし」とだけ口頭で説明を受けていました。 実際は2台のうち1台が動かず、修理費が数万円かかります。 仲介業者に相談したところ「説明義務違反にはあたらない」とのことでしたが、 こちらとしては明らかな齟齬があると感じています。 このような説明不足で、売主や仲介会社の責任を問えるのか、 今後の対応として修理費請求や瑕疵担保責任の主張は可能か、教えてください。 不動産契約書の読み違いや見落としで、損をしたくありません。 同様のトラブルに詳しい専門家のご意見をいただけると助かります。
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1年半前に賃貸マンションに入っているのですが、冬の寒い時期になるとほぼ1日中壁からか、天井からかすごく不快な低音の音がブーーーンとなり続けます。 止まっては繰り返す感じです。 ならない時もありますが、寒い時期になると鳴り、夏は鳴ってないと思います。 マンションは築30年以上で、6階建の6階、5個のうちの真ん中に住んでいます。 風が強い日に鳴ってるような気がします。 鉄筋コンクリートです。 夜中、昼、朝関係なく鳴ります。 どの方角からも、上からもどの部屋でも聞こえてるような気はしますが、鳴ってるような気がする方向の壁に耳を当てると中からも響いてる感じはします。 その鳴ってると思った方の隣人は1度変わってますが、音は変わらず鳴っています。 一度入りたての時に管理会社に電話をしたのですが、調べに来てくれることはなく、一時的じゃないですか?みたいな感じであまり対応してくれなかったです。 これは、この部屋だけが聞こえているのか、最上階だけなのか、全体的か?も知りたいです。 もう一度管理会社に言ってちゃんと調べてもらったほうがいいですか? 申し込んだ不動産に言えばいいんですか? 音はどうにかなるものですか? 音はほんとに不快で、 重低音の、ボーーーーーンのような んーーーーーーーのような低い、響く音です 家のベランダの窓は2重で開けても音は聞こえる。 ベランダに出ると、音は聞こえない。 玄関の外の通路も聞こえない。 端の家の前にエレベーターが1つだけです。 なにか意見やアドバイスあればよろしくお願いします。
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40代 男性
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- 千葉県千葉市若葉区
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30代 男性
- その他
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
「建物自体も築年数が経っているため『なぜこのタイミングで値上げ?』と疑問に感じています」とのことですが、賃料増減請求は建物の築後年数だけを根拠に行われるものではありません。
借地借家法第32条で以下のように規定されているからです。
「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」
賃貸借契約の条項にも、賃料増減請求について記載されているはずです。
したがって、「周辺賃料相場の上昇」を根拠とした値上げ請求は適法です。そのため争えるのは、賃料の増減額が妥当かどうかです。これについては当事者間で協議するほかありません。
協議が整わない場合、貸主は、調停や訴訟を経て賃料の増額を実現する必要があります。その場合、裁判が確定するまで従前賃料を遅滞なく支払えば、いきなり賃貸借契約の解除や強制退去させられることはありません。ただし、訴訟の結果賃料の増額が認められた場合には、従前の賃料と増額分の差額(本件では1万円✕月数)に加え、年1割の利息を支払う必要があるので注意が必要です。
まずは誠意を持って協議するのが先決でしょう。