不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 愛知県春日井市
-
- 投稿日
- 2024/11/19
-
- 更新日
- 2024/11/26
- [3回答]
420 view
購入の際、名義は私で支払いは夫というのはできますか?
購入の際、名義は私で支払いは夫というのはできますか?
夫は離婚歴があり、前妻との間に1人子供がいます。
私とは1年前に再婚し、現在妊娠中です。
マイホームとしてマンションを購入しようと思っています。
夫は私にマンションを残したいと言ってくれているのですが
住宅ローン減税、団体信用生命保険はどうなりますか?
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ご質問拝見させていただきました。
基本的には、住宅ローンをご主人名義で借りるのであれば、不動産の名義もご主人になります。 -
ご相談を拝見しました。
相談内容から住宅ローンを利用されると推察しますが、通常、夫婦のどちらか一方が融資を利用して不動産を購入する場合には、債務者が単独名義で物件を所有します。夫婦または親子などで一定ずつを負担して購入する場合には、その比率に応じて共有名義にしますが、それは自己資金を拠出している場合や、「ペアローン」、「連帯債務」を利用する場合です。
したがって、相談者様の夫が非常に高額な資産を保有しており、その資産を担保として提供することで金融機関が融資を承認する場合など特殊な例外を除き、相談者様の単独登記が認められることはありません。
また、住宅ローン控除は年末残高と持ち分割合で計算しますので、相談者様が所有権を持つことにより還付金額が減る可能性があります。次に団体信用生命保険ですが、これは住宅ローンの借主が死亡した場合に残りのローン残高を免除するための保険ですので、持ち分による影響はないでしょう。
相談の趣旨は、万が一の際、不動産に関する元配偶者の子からの相続請求を防止する目的であると推察されますが、子には法定相続権があります。遺言などによりその権利を阻害しようとしても、法定相続分の1/2である遺留分には対抗できません。
以上、参考になれば幸いです。
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