不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/21

    佐々木 浩一

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    引渡し延期による損害賠償の請求ですが、契約書の内容を確認してください。
    売買契約の締結の際に約定で所有権移転・引き渡し・登記手続きの日について記載の記載があります。
    その期日を超えるような提案は契約違反に該当済ます。
    買主側として権利を主張できる立場にあると思います。
    引き渡しが延期の理由によっては違約金請求も出来る事案です。
    引渡し延期による経済的な損失はきちんと主張するべきかと思います。
    売主及び仲介業者も余裕を持った期日を指定しているはずです。
    約定期日を確認していただければと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/21

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    結論から言えば売主都合による引き渡し遅延は、引っ越し費用などの損害を請求できる可能性があります。ただし、請求金額の範囲については、契約内容や遅延理由によって大きく異なりますので注意が必要です。

    相談内容から、損害は次のようなものだと思われます。

    ◎二重住居費用: 現在の住居の家賃と、実家に滞在するための費用(食費など)の差額

    ◎引っ越し費用: 現在の住居から実家への引っ越し費用、実家から新居への引っ越し費用

    ◎契約書に遅延に関する特約に基づく損害金(記載がある場合): 遅延の場合の損害賠償に関する特約があれば、その内容に従う必要があります。

    ただし、天災地変など、売主の責に帰さない事由がある場合は請求できず、また、損害額については具体的な証明できる金額である必要があります。

    まずは①契約内容を確認、②証拠を揃える、③売主にたいして書面で損害賠償の額や意向を伝える(媒介業者経由)と良いでしょう。

    今回のケースでは、売主の都合による引き渡し遅延のため、一定の損害賠償を請求できる可能性はあります。しかし、請求できる金額や範囲は、契約内容や具体的な状況によって異なりますので、不必要なトラブルが発生しないよう冷静かつ丁寧に話し合いを進めることが重要です。

    以上、参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/20

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問について拝見いたしました。

    引渡し延期による損害賠償の請求ですね。

    まずは契約書の内容を確認してください。
    恐らく
    所有権移転・引き渡し・登記手続きの日について記載があると思います。
    その日付を超えてしまう可能性があるというお話が合ったということですね?

    その場合、引き渡し日が延期になったことによって発生した損害額は請求できる可能性があります。
    ただ、なぜ引き渡しが延期になるのか、その理由にもよります。

    いずれにしても不動産会社・売主と協議の必要がある案件です。

    ご参考になれば幸いです。

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