不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/09

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    他の相談者様が回答しているように、宣誓書受領証が提出可能であれば、利用できる金融機関はあります。例えば都市銀行であれば、りそな銀行が収入合算とペアローンの両方に対応していたと記憶しております。みずほ銀行と三井住友銀行も対応していますが、記憶違いがなければ、収入合算のみの対応となっていたはずです。

    それ以外でも、ソニー銀行やauじぶん銀行などのネットバンクは、ほとんどの銀行が収入合算とペアローンの両方に対応しています。また、一部の地銀も利用できます。

    このように、融資については比較的柔軟に対応してくれるところが増加しているものの、相続に関する法整備については十分とはいえません。

    現行法ではパートナーシップ証明がなされていても、法律婚とは認められません。そのため、万が一の場合でも、パートナーが法定相続人とはなれないのです。したがって、ペアローンでマンションを購入されるなら、他の法定相続人とのトラブルを回避するために公正証書遺言の作成は必須です。ただし、法定相続人からの遺留分請求に対抗できない点には留意が必要です。

    以上、多少なり参考となれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/08

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社

    こんばんは。
    ご相談内容につきましては、「同性パートナーシップ証明書」の発行ができる自治体でしたら、ペアローンで住宅ローンを組むことが可能となります。
    対応できる金融機関も多くなっていると思いますので、まずは、金融機関へ事前相談と仮審査を行い、借入可能額を把握した上で物件探しをすることをお勧め致します!


    良い物件に出会えると良いですね。

  • 私が回答します

    ご相談内容、拝見いたしました。
    現在の状況の場合、ペアローンでの住宅ローンを組むことは困難です。
    ただし、夫婦関係と同じ扱いになる「パートナーシップ証明書」のような制度が役所にはございまして、
    こちらの証明書があれば、ペアローンでの住宅ローンを組むことは可能です。
    多少住宅ローンを組む金融機関は減りますが、金利の安い銀行のご紹介も可能です。

    弊社は代々木駅から徒歩2分程の場所にございますので、是非一度いらして下さいませ。

    参考にして頂けますと幸いです。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする