不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/24

    加藤博一

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    売買契約の締結の際に約定で引渡し期日の記載があります。その期日を超えるような提案は契約違反に該当済ます。買主側としてきちんと権利を主張できる立場にあると思います。最悪の場合は違約金請求も出来る事案です。引渡し延期による経済的な損失はきちんと主張するべきかと思います。
    売主及び仲介業者も余裕を持った期日を指定しているはずです。約定期日をきちんと確認してください。
    ハウスドゥ苫小牧東
    ハウスドゥ家不動産買取専門店 苫小牧西

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/12/27

    黒田ゆう

    東京アセット・パートナーズ株式会社

    • 東京都
    • 不動産会社

    はじめまして。
    ご心配なご状況ですね、お察しします。

    売買契約書に、引き渡し期限についての特約は特にないという前提でしたら、通常は、契約時に定めた期限までに物件を引き渡すことは売り主の義務になります。
    また、買主の義務はその日までに売買代金を用意し、決済する、ということになりますから、買主様がお金の準備をしている=銀行とローンの契約をする、などの行為も、予定が変わってきてしまうことになります。

    従って、買主様としては
    ①遅れるのであれば何日遅れるのか
    ②引き渡し遅延に係る損害金(具体的には余分にかかった賃料や、銀行との契約手続きなどで発生するかもしれない違約金など)をご負担いただくことが遅れを容認する条件である
    ということを、不動産仲介会社の担当者へ相談することが第一になるかと存じます。

    仲介業者が、買主様側と売り主様側それぞれにいる場合は、これが最もスムーズです。
    仲介業者が一社(いわゆる両手取引)の場合も、業者のせいにしないようにして、上記2点を確認されれば、業者も対応してくれると思います。

    売主様としても、そもそも引越し先の工事が遅れていることが原因なのだとすれば、責任追及は工事業者へ向かうでしょうから、買主様としてのご主張はしっかりなさるべきかと存じます。
    ともかく、売買契約書に則った解決を目指している、という姿勢をお示しになることが重要です。

    ご参考になれば幸いです。

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