不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2019/02/04
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- 更新日
- 2024/11/26
- [2回答]
3324 view
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ご質問について拝見いたしました。
気付いていたにも関わらず、仲介業者・売主双方から説明がなかったとの事ですが、
この場合契約違反による契約解除ができる可能性は非常に高いです。
契約時にご説明を受けた物件状況確認書(告知書)を今一度ご確認ください。
その内容に特段暴力団に関する事項等無ければ告知義務違反となります。
ただ、媒介業者に対する損害賠償請求は難しいかもしれません。
一度専門家等にご相談の上、協議することをお勧めいたします。
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40代 女性
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- エリア
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30代 女性
- 購入
-
- エリア
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物件そのものの法的な規制や、周辺の環境といった条件以外にも、ご質問にあるような事項といったものも、買主にとって購入の判断材料として不動産の取引においては重要な要素となってきます。
暴力団の関係事務所があることが調査で判明した際には、重要事項として売主、媒介業者は説明をしなければなりません。
こういった事情を知りながら説明責任を果たさずに不動産の取引を行った場合、売主には瑕疵担保責任に基づいて、媒介業者には媒介契約に基づく債務不履行責任によって、それぞれ損害賠償等の請求をすることが可能となっています。
ご質問の内容からは、そこにある物件が暴力団の関係事務所であるかどうかの判断をすることはできません。もしそれが事実であった場合には、売主に対しては「隠れた瑕疵」(心理的瑕疵)があるとして、損害賠償の請求が可能だと思われます。
媒介業者は、業者が知っていた場合もしくは知りうる状況にあった場合には、その責任の追及が可能です。しかし媒介業者が知らず、また知り得る状況にもなかった場合には責任を問えません。