不動産購入のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/04

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    物件そのものの法的な規制や、周辺の環境といった条件以外にも、ご質問にあるような事項といったものも、買主にとって購入の判断材料として不動産の取引においては重要な要素となってきます。

    暴力団の関係事務所があることが調査で判明した際には、重要事項として売主、媒介業者は説明をしなければなりません。

    こういった事情を知りながら説明責任を果たさずに不動産の取引を行った場合、売主には瑕疵担保責任に基づいて、媒介業者には媒介契約に基づく債務不履行責任によって、それぞれ損害賠償等の請求をすることが可能となっています。

    ご質問の内容からは、そこにある物件が暴力団の関係事務所であるかどうかの判断をすることはできません。もしそれが事実であった場合には、売主に対しては「隠れた瑕疵」(心理的瑕疵)があるとして、損害賠償の請求が可能だと思われます。

    媒介業者は、業者が知っていた場合もしくは知りうる状況にあった場合には、その責任の追及が可能です。しかし媒介業者が知らず、また知り得る状況にもなかった場合には責任を問えません。

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