不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都千代田区
-
- 投稿日
- 2025/01/25
-
- 更新日
- 2025/02/09
- [1回答]
343 view
3,000万円の特別控除は、2年居住していなくても適用できますか?
独身時代に購入したマンションがあります。
職場から近い場所で探し、将来資産になるからと両親のすすめもあり購入したのですが、その後結婚を視野にお付き合いする方に出会い、彼が遠方に住んでいた為現在は私も彼の家に住んでいます。
(コロナ禍により仕事もほぼリモートになりました)
マンションは2年ほど空き家になっており、現在は数か月に一度出入りする程度です。
その間、住宅ローンは払っています。
今年結婚をすることが決まったため、自宅のマンションを売却して新しいマンション購入費用に充てようと思っているのですが、上記の状態であっても、3,000万円の特別控除は受けられるのでしょうか。マンションは購入した金額より相場が上がっているため、プラスになる予定です。
もしこの状態で適用できない場合、今も住んでいますと通してしまえば適用可能ですか?
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 売却
-
- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
-
- 投稿日
- 2024/03/07
- [2回答]
633 view
父親名義のマンションを売却したいと考えています。
認知症の父親名義のマンションを売却したいと思っています。 後見人を設定するにも専門家が選ばれることは多いとも聞き悩んでいます。 なるべく費用をかけずに父親名義のマンションを売却するにはどのような方法がありますか?
633 view
-
30代 男性
- 売却
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2019/04/10
- [2回答]
1746 view
不動産を売却する際、住替先が決まるまで引き渡しをしないでいいですか?
住み替えを検討しています。所有している不動産の売却を進めたいと思っているのですが、住み替え先の検討もこれからです。売却活動をしながら、住み替え先を探す場合、次の家が決まるまで、引き渡しをしなくてもいいのでしょうか?
1746 view
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 千葉県千葉市稲毛区
-
- 投稿日
- 2024/10/10
- [6回答]
1188 view
内見に何度も来る夫婦
マンションを売却中です。先月から、購入希望としてマンションの内見に来た夫婦がいるのですが、「かなり迷われている為、再度内見をお願いしたい」と不動産会社から言われ、2回目の内見を対応しました。 私達には小さい子供がおり、まだ居住中の為その都度掃除等をして対応していたのですが.... 先日、「もう一度内見したいと言っている」と連絡がありました。これで3回目です。 確かに前回対応した時もかなり迷われている様子で、私たちが生活しているのもあり写真が撮れないから、もう一度見たい、とのことのようですが、良い気がしません。 このようなことはよくあることでしょうか。
1188 view
-
30代 男性
- 売却
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2019/04/10
- [2回答]
1821 view
いずれ売却をしようと思っていますが、今は売り時ですか?
マンションを所有しています。 駅から徒歩5分の好立地です。 いずれ売却・・・と思っていますが、今はどうなんでしょう。
1821 view
-
20代 男性
- 売却
-
- エリア
- 北海道札幌市中央区
-
- 投稿日
- 2024/10/27
- [1回答]
387 view
相続による不動産の売却についての悩み
私は昨年、父を亡くし、相続手続きに取り組んでいます。父の遺産には自宅といくつかの収益物件が含まれており、相続税の負担を考えると、これらの不動産を売却する必要があると感じています。しかし、売却のタイミングや方法について悩んでいます。 まず、自宅は思い出が詰まっており、手放すのが心苦しいです。一方で、維持費や税金がかさむことを考えると、早めに売却した方が良いのかもしれません。また、収益物件に関しては、現在の市場状況を考慮すると、適正価格で売却できるかどうか不安です。 さらに、相続税の支払いも迫っており、急いで決断しなければならない状況です。ただ、焦って売却することで損をしたくないという思いが強いです。適切な売却時期や方法についてアドバイスをいただけると助かります。また、相続税対策としてのアドバイスや、専門家の選び方についても教えていただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
387 view
-
40代 女性
- 売却
-
- エリア
- 神奈川県横浜市泉区
-
- 投稿日
- 2019/02/03
- [2回答]
2003 view
家の売却契約締結後の解約について
自己所有の家を売却する契約をしたあとで、別の方からその内容より高額で買い取ってくれるという話を持ちかけられました。契約を解除することはできますか。
2003 view
-
50代 男性
- 売却
-
- エリア
- 東京都大田区
-
- 投稿日
- 2024/02/17
- [3回答]
849 view
マンション売却か賃貸かで迷っています。
いまマンション売却か賃貸かで迷っています。離婚し、親と同居する予定のため(実家に暮らします)今後は家賃が不要になります。 マンションの残ローンは約1,000万で、査定が良好でした。 賃貸に出す場合の家賃予想は20万円ほど。
849 view
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/02/11
- [2回答]
246 view
マンションの取得費がわかる資料がない場合、新築売出時の資料でも大丈夫ですか?
マンションを売却しました。譲渡所得税の計算をする際に、取得時の金額がわかる資料が必要かと思うのですが、 探してもみつからずに相談したところ、不動産仲介業者の方が売却したマンションが販売された当時の部屋ごとの価格一覧表を探し出してきてくれました。 ただこの資料に記載されている価格が購入価格だという証明になるのでしょうか.... 詳しい方いたら教えてください。
246 view
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 兵庫県西宮市
-
- 投稿日
- 2024/10/19
- [5回答]
446 view
売却活動中なのですが、担当者の方で相談です…
売却活動中です 売却活動中なのですが、担当者の方で相談です… 今の担当者にお願いしたのは連絡が速いのと、不動産の知識がない私たちにも優しく、丁寧な対応があったからです。 しかしなかなか買い手が見つからず、困っています。 担当者の方が良い方なので「早く買い手を見つけてほしい」と伝えるのも、急にせかしてきたと思われそうでまだ言えていません。 ですがこのままのんびり売却をすることもやりたくないです。 売却活動をし始めて5カ月たちますが、これは一般的なスケジュールなのでしょうか? もし担当者を変えようと考えるとしたら、どのタイミングなのでしょうか? アドバイスが欲しいです。
446 view
-
50代 女性
- 売却
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2025/04/11
- [2回答]
195 view
売買契約後、事情が変わり売却を取りやめたい
50代夫婦です。子供が巣立って何年も経ち、もう少しコンパクトなマンションに住み替えようと思い売却活動をしていました。 築20年越えのマンションですが、やっと買主が現れ先月売買契約を締結しました。 契約書にもサインし、手付金も受け取っています。 ただその後、娘から「離婚をする、子供と一緒に実家に戻りたい」と突然言われてしまい、売却を取りやめようかという話になってしまいました。 どうなるかはわかりませんが、そもそもこのタイミングで売却を取りやめるということは可能なのでしょうか。逆にこちらが違約金等を支払うことになるのでしょうか。
195 view
ご結婚おめでとうございます!
このケースは結構ご質問いただくことが多いですね。
では回答させていただきます。
3,000万円の特別控除の適用可否について
結論からお伝えすると、現在の状況では3,000万円の特別控除(居住用財産の譲渡所得の特例)を適用できない可能性があります。
ですが、一定の条件を満たせば適用できる可能性があります。
3,000万円特別控除の適用条件
この特例を受けるには、以下の主な要件を満たしている必要があります。
・居住用財産(マイホーム)であること
→ 「住まなくなってから3年以内の12月31日まで」に売却すること
・過去にこの特例を使っていないこと(一定期間)
・親族など特定の関係者に売却しないこと
・事業用や賃貸用にしていないこと
→ 現状では「空き家の状態で2年経過している」ため、要件を満たさない可能性があるので注意が必要です。起算日(居住しなくなった実際の日付)が不明ですが、その日から3年後の12月31日までとなります。
このままだと適用されない可能性がある理由
「居住用」とみなされるのは、通常、実際に住んでいた場合のみ。
現在はほぼ住んでいないため、税務署の判断では「居住用財産」と認められない可能性があります。
「今も住んでいる」とすれば適用できるかどうかですが、「実際に住んでいる」という証明が必要になるため、住民票の移動、公共料金の支払い履歴、郵便物の受取履歴 などを確認されることがあります。公共料金の支払いのレシートなどは求められるケースが多いです。
確実に3,000万円特別控除を受ける方法
「売却前に一定期間、実際に住む」
数ヶ月間、実際に生活し、住民票も戻す。公共料金や郵便物の記録を残し、居住実態を示す。
「税務署に事前相談をする」
住まなくなってから3年以内の売却 であれば適用される可能性があるため、現在の状況を税務署に相談しておくことが大事かもしれませんね!
「夫と住む家が決まる前に売却する」
結婚後に売却すると「居住用財産」ではなくなり、特例が使えなくなる可能性がありますので、ご注意ください!
売却時の税金(譲渡所得税)
仮に3,000万円の特別控除が使えない場合、売却益に対して譲渡所得税(短期譲渡)がかかる可能性がありますが、この税金は単純に言うと儲けた分だけに適用されます。
譲渡所得の計算
譲渡所得 = 売却価格 - (購入価格 + 売却費用)
3,000万円控除が適用されれば、譲渡益が3,000万円以内であれば税金はゼロになりますが、適用されない場合は課税対象となります。
まとめ
このまま売却すると3,000万円特別控除が受けられない可能性がある
売却前に一度住んで「居住用財産」であることを明確にする方法はあるが、税務署の判断次第
事前に税務署に相談し、適用可否を確認するのが安心
結婚後に売却すると適用されない可能性が高くなるため、売却のタイミングを調整する
→ 売却前に実際に住んでおく or 早めに税務署に確認するのがベストです!
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。