不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 20代
- 男性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/02/13
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- 更新日
- 2025/02/13
- [2回答]
198 view
引き渡しの引き延ばしについて
去年の11月頃に即入居可の中古マンション購入して1月末までに引き渡しの予定でもしかしたらもっと早く入れるかも「1月下旬頃」と期待を高められ話していたところ12月中旬に不動産と連絡があまり取れない状況「担当の不動産の身内の不幸により」になり1月中旬にまともに連絡取れるようになって言われたのが売主側が諸事情により引き渡しが遅れるから2月末まで引き延ばしする書類にサインをしてほしいと言われたがこっちに何も非がないのになぜそんな条件をのまなきゃなんだと話をして2月の14日,17日までには渡せると思いますのでとのことで渋々サインをしました。ですがその後不動産に連絡を取っていると現実的にその日付は厳しいと結局2月28日に調整してると言われました。さすがにこちらも頭に来てるんですが、それを仕方ないとおさめる不動産。このやるせない気持ちと期待を裏切られた怒りもあり、何かできないかとずっと調べてるんですが結局素人が何を調べても意味がないのでこのような場合はどうすれば良いのか誰か教えてくれませんか。
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違約による契約解除を求めない以上は、一定のルールが存在するものではございません。
引き渡しを受けるのであれば、経済的に生じた損失を根拠とともに仲介業者に提示し、
対応を待つこととなるかと存じます。
一度目の延期に関しては合意をしているとのこと、
相手方の言い分として、合意後の延期についてのみの保証とされる可能性もございます。
一般的には売主に対しての請求となりますが、仲介業者にも仲介手数料の減額等交渉が必要な案件かと存じます。
ご参考になりますと幸いです。
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自分専用マンション購入
主人が定年を迎え、子どもたちは独立していくようになって家族で過ごすというより個々で過ごすことも多く 離婚も視野に入れつつ まず住居確保を考えて マンション購入を検討しています。 現在、収入は趣味のハンドメイドでお小遣い程度の収入しかなく お勤めもしようと思っていますが勤務年数といったものはありません。 購入希望の物件は、中古マンション1500万円以内のものと考えています。 頭金300万円あれば月々7〜8万円の支払いなら大丈夫と思うのですが そもそもローンが通るかどうか?自宅は主人と実父とのローンで組んでいましたが 父が亡くなりその分を私名義に相続しました。 勤務年数がないけれど、自宅担保があるのでローンが組めるのであれば 購入物件を探そうと思っています。
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ご相談の件、とてもお困りの状況かと思います。引き渡しの遅れは大きなストレスになりますよね。
とはいえ、私も実務上、どうしても諸事情で予定していた決済日の延長をお願いしたケースも少なくありません。
しかし、不動産仲介とはそれらを「上手く」取りまとめるのが仕事です。そして、その仕事に対して手数料を頂戴している商売でございます。その手数料も決して、安い金額では無いと思います。
しかしながら、不誠実な「担当者」は一定数いるのも現状です、業界人として謝罪いたします、大変申し訳ありません。
さて、ご回答としましては少々長くなりますが、ご一読いただければ幸いです。
1 まず確認すべきポイント
売買契約書の「引き渡し期日」や「遅延に関する条項」
→ 契約上、売主側の都合で遅延した場合の補償や違約金について記載があるかを確認。
媒介契約書(仲介業者との契約)
→専任媒介・専属専任媒介契約の場合、不動産会社には「業務報告義務」があり、適切に報告していなかった場合は問題となる可能性があります。結ばれてなければ「あえて」結ぶのもの手ですね。
→そのあたりはこのURLから見ていただくと大変わかりやすいです
瀬川徹 瀬川百合子弁護士(媒介契約書のない媒介契約のトラブル)
https://smtrc.jp/useful/knowledge/jyuyojiko/2018_08.html
2 取るべき対応策
不動産会社に正式な説明を求める(書面推奨)
→「なぜ遅れたのか」「2月28日が確実なのか」など、明確な回答を文書またはメールで求める。
後々、法的な手続きの際、証拠となります。
補償交渉を行う
→ 遅延による負担(仮住まいの家賃や引っ越し費用など)について、売主や不動産会社に補填を求めることも検討。不動産会社に非があれば不動産会社が支払う形になりますね。
宅建業法違反の可能性がある場合、監督機関に相談
→「不動産適正取引推進機構」に相談し、指導を求めることも可能です。
ADRというもので裁判外紛争処理と言います。裁判と比べ費用が安いです。ただ紛争当事者の同意がないとできないので、使い勝手はイマイチです。
必要に応じて、弁護士や消費者センターに相談
→契約内容によっては損害賠償請求が可能な場合も。
4 今後の引き渡しについて
「2月28日で本当に確定なのか? さらなる延期はないのか?」を事前にしっかり確認し、再延期のリスクがある場合は早めに対策を講じることが重要です。
結論
まずは契約書を確認し、不動産会社に正式な説明を求めたうえで、補償交渉や監督機関への相談を検討しましょう。納得できない対応が続く場合、弁護士や消費者センターの活用も視野に入れると良いでしょう。
とはいえ、気に入ったからこそ買おうとしている不動産かと思います。
できる限り穏やかに、できる限り気持ちよく取引がまとまり、引き渡されると良いですね!
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