不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/19

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    実は収入印紙がなくても、納税の義務を果たしていないというだけで、契約自体は有効です。納税は憲法の定められた国民の義務ですから、収入印紙は貼付しなければなりませんが、有効無効とは別の話です。
    契約書自体は、売主は物件を手放してしまうわけなので、コピーで十分、印紙は払わないよ、というケースもあります。買主様はその物件にお住みになるわけですから印紙の貼付してある(納税義務を果たした)契約書をお持ちの方がいいですよね。よって、支払うことになります。

    ただし、印紙自体は紙の契約書を前提としていますが、2022年より電子契約が不動産売買でも解禁されました。電子契約書に印紙を貼ることは不可能なので、電子契約なら印紙は不要です。
    ところが、不動産会社では電子契約に対応していない会社も多いため、まだまだ印紙が現役ではありますが、費用負担が大きいのでいずれは消えてなくなることと思います。

    一度、電子契約について対応しているか、仲介会社を通してお聞きになってはいかがでしょうか。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/19

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問内容について拝見いたしました。

    契約書に貼付する印紙代の負担についてですね。

    一般的なお話をさせていただきます。
    パターンとしては2通りあります。

    ①売買契約書を2部作成して売主買主それぞれが原本を保有するパターン。この場合作成した契約書はどちらも印紙を貼付しますのでそれぞれのご負担となるのが一般的かと思います。

    ②売買契約書を1部のみ作成して買主が原本、売主が控えを保有するパターン。この場合印紙は1枚となりますので売主買主の折半にて印紙代を精算するのが一般的かと思います。

    印紙代の負担に関する事項について特約事項が無ければ上記の通りかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    買主と売主のどちらが負担するかは、とても重要なことなので主なパターンを2つ押さえておきましょう。

    ひとつは、契約書の原本を2通作成するケースです。この場合は、売主・買主のそれぞれで印紙代を負担します。
    もうひとつは、契約書の原本を1通作成するケースです。この場合は、原本を保管する方が印紙代を負担します。

    消費者同士で不動産を売買する場合には、ほとんどが前者のケースが多いです。
    一方で、売主が不動産会社であり、買主が消費者の場合は、原本を買主のみが保管するケースが多いため、印紙代の負担は買主になるケースが多いです。

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